日本弁理士会について
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研修所について
研修所は会則第148条により日本弁理士会の附属機関と設置され、 弁理士等を対象として必要な研修を行うことを目的としています。
概要
研修所は本会の最初の附属機関として1978年10月に設置され、現在は弁理士および弁理士となる資格を有する者を主な対象として必要な研修を行うことを目的として活動しています(日本弁理士会会則第148条)。
研修所では次の3つの法定研修を中心に、各種の研修を企画、運営、管理しています。
「継続研修」
〇弁理士法第31条の2
弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
〇日本弁理士会会則第57条
弁理士が弁理士としての使命及び職責を全うし弁理士業務の質的向上を図るため、本会は、(…)継続研修として弁理士を対象に次に掲げる研修を行う。
・倫理研修
・工業所有権法令、知的財産施策等に係る業務研修
・工業所有権に係る手続、周辺業務関連に係る業務研修 (前号に関するものを除く。)
・その他、弁理士としての業務を遂行するうえで必要とされる資質向上を図る業務研修
弁理士は、(…)[5年の]研修期間内に次に掲げる70単位(1時間1単位)以上の必要単位数を履修しなければならない。
・(…)倫理研修は10単位とし、必修とする。
・(…)業務研修は60単位以上とし、会長は(…)業務研修のうちから、必修科目を指定する。
「実務修習」
〇弁理士法第16条の2
実務修習は(…)弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため(…)行う。
〇弁理士法施行規則第21条の2
実務修習は、講義及び演習により行うものとし、一の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。(30分1単位)
・弁理士法及び弁理士の職業倫理16単位
・特許及び実用新案に関する理論及び実務57単位
・意匠に関する理論及び実務27単位
・商標に関する理論及び実務30単位
・工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する理論及び実務17単位
「特定侵害訴訟代理業務能力担保研修」
〇弁理士法第15条の2
(…)特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるもの(後略)
〇弁理士法施行規則第13条
(…)次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、45時間以上とする。
・特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
・特定侵害訴訟の手続に関すること。
・特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
・訴訟代理人としての倫理に関すること。
・その他特定侵害訴訟に関し必要な事項
組織
研修所では正副所長および運営委員(計百数十名)が以下の部組織を構成して、各種の研修の企画、運営等にあたっています(研修所運営規則・内規第24号)。
実務修習部
・実務修習の企画及び運営
・実務修習の計画案及び報告案の作成
・その他、所長が必要と認めた事項
実務養成研修・弁理士育成塾・知財ビジネスアカデミー運営部
・主に新人(新規登録者)を対象とする研修の企画及び運営
・弁理士業務に関する実務技能の習得を目的とした演習指導型研修(「弁理士育成塾」)の企画及び運営
・担当する研修の計画案及び報告案の作成
・知財ビジネスアカデミーの企画及び運営
・知財ビジネスアカデミーの計画案及び報告案の作成
・その他、所長が必要と認めた事項
継続研修企画・運営部
・継続研修の業務研修の企画及び運営
・日本弁理士会と外部機関による研修の企画及び運営
・地域における研修の企画及び支援
・e-ラーニングコンテンツの企画及び作成
・担当する研修の計画案及び報告案の作成
・その他、所長が必要と認めた事項
継続研修管理部
・平成12年改正義務研修計画の立案及び研修の実施
・継続研修の実施計画案及び実施状況報告案の作成
・受講管理・運営の策定
・研修に関するシステムの運用及び改善
・研修期間における受講修了の認定
・その他、所長が必要と認めた事項
継続研修審査部
・外部機関の認定
・外部機関の研修の認定
・みなし単位の認定
・免除・軽減申請の審査
・その他、所長が必要と認めた事項
能力担保・倫理研修部
・侵害訴訟代理付記のための能力担保研修の企画及び運営
・付記された弁理士に対する特定侵害訴訟代理業務に関する研修の企画及び運営
・民法、民事訴訟法に関する基礎研修の企画及び運営
・倫理研修の企画及び運営
・会員による自主的な研修企画の支援
・担当する研修の計画案及び報告案の作成
・その他、所長が必要と認めた事項