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中央知的財産研究所 第6回公開フォーラム

※(弁理士の方へ)
 会員参加枠は定員に達したため、8月5日(火)15時をもって会員申込を締め切りました。

日本弁理士会 中央知的財産研究所
第6回公開フォーラム
 開設13年目を迎える日本弁理士会 中央知的財産研究所の研究活動の一端を紹介する公開フォーラムです。内容の濃いプログラムです。是非ご参加下さい。(参加料無料)
 なお、この公開フォーラムは、日本弁理士会継続研修(義務研修)の選択科目の単位認定を申請する予定です。
  ※選択科目として単位が認定された場合、遅刻、早退、中座をされると単位は認定されません。
  ※単位取得の場合、弁理士以外の申込みはできず、代理受講も認められません。
  ※取得単位は、3.5単位を予定しております。
日時 平成20年9月24日(水) 午後1時 〜 午後5時
場所 全社協・灘尾ホール
 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル1階地図
プログラム 講演I 「商標権の効力と商標的使用について」
 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授
土肥 一史 氏

 成長した大木が大きな日影をつくるように、登録主義の下でも、使用の結果、著名といえるまでに成長した登録商標には大きな保護範囲が与えられてよいかもしれません。現に、米国や欧州の商標制度(ラナム法43条(c)、欧州商標規則9条1項(c)など)では、著名商標にだけ認められる特別な権利の効力が規定されています。わが国でも著名商標の保護のあり方が検討されることになりました。その保護は混同のおそれがあるのかないのかという領域でのものではないことははっきりしていますが、ではどこまで拡がることが適切なのか、「商標的使用」の観点から検討したいと思います。

■講演II 「特許法における発明の「本質的部分」という発想の意義」
 北海道大学大学院法学研究科 教授
田村 善之 氏

 最判平成10.2.24[ボールスプライン軸受]は、均等論の第一要件として特許発明の本質的部分という概念を掲げた。それ以来、学説のなかに、多機能型間接侵害や消尽の成否の判断等においても本質的部分という基準を一貫して適用するものがある。本報告では、裁判例の紹介の後、発明に加えて出願による開示を特許の要件とする特許法の構造に鑑みると、均等論における本質的部分は明細書の記載に基づいて定められるべきであること、他方で、制度趣旨を異にする多機能型間接侵害や消尽の場面においては、本質的部分ではなく、イ号の物理的構造に鑑みた要件論を展開すべきことを提唱する。

■パネルディスカッション「進歩性について」
 (コーディネータ)
  東京大学法学部・大学院法学政治学研究科 教授
大渕 哲也 氏
 (パネリスト)
  知的財産高等裁判所 調査官
相田 義明 氏
  ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 弁理士
アインゼル・フェリックス・ラインハルト 氏
  長島・大野・常松法律事務所 弁護士・弁理士
田中 昌利 氏
  大野総合法律事務所 弁護士・弁理士
大野 聖二 氏

 特許法による法的保護の要ともいうべき進歩性概念の重要性は論をまたないが、この最重要論点について、日欧米の3極についての詳細な比較法的研究も踏まえた上で、審査、審判、審決取消訴訟、さらには侵害訴訟の各場面をすべてカヴァーした形で、各種の重要事例に関する緻密なケーススタディを有機的に組み込んで、研究者と実務家のコラボレーションにより理論と実務の両面から掘り下げた総合的な研究を展開してきた。当日は、本研究部会での極めて白熱した議論をヴィヴィッドに再現していきたい。

*報告者は、お断り無く変更する可能性があります。
参加方法 申込書(PDFファイル)にご記入の上、業務国際課宛FAXにてお申し込み下さい。
参加者へは、後日受講票を送付致します。
※お申し込みの際にご記入いただきました個人情報は、本公開フォーラムの申込者名簿として管理し、本公開フォーラムに関する連絡のみに使用いたします。
定 員 一般: 100名
会員(弁理士): 200名 ⇒会員枠は定員に達したため申込受付終了
※先着順とし、定員になり次第締切ります。
申込み締切 9月12日(金)
主 催 日本弁理士会 中央知的財産研究所
問い合わせ先 業務国際課  田中、本多
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
TEL 03-3519-2717(直) FAX 03-3581-1205
http://www.jpaa.or.jp   mail:criip@jpaa.or.jp

パンフレットをダウンロード(PDFファイル、832KB)

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