日本弁理士会について
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外部意見聴取会
日本弁理士会はより社会に開かれた会務運営、より社会に貢献する弁理士制度をめざし 各界の有識者の方から広くご意見を頂く「外部意見聴取会」制度を設けています
活動
外部意見聴取会は、日本弁理士会から会務運営に関して報告を受け、必要な意見を述べます。また、委員長は、聴取会の委員の意見が本会の会務のあり方について有用であると認めるときは、それらをとりまとめた意見書を会長宛てに提出します。
外部意見聴取会委員名簿(五十音順、敬称略) ※役職は令和5年5月26日時点
伊藤 仁(いとう ひとし) | 元特許庁長官 |
井上 由里子(いのうえ ゆりこ) | 一橋大学大学院法学研究科教授 |
髙部 眞規子(たかべ まきこ) | 弁護士、元高松高等裁判所長官 |
長澤 健一(ながさわ けんいち) |
キヤノン株式会社顧問、日本ライセンス協会会長、一般社団法人日本知的財産協会副会長 |
渡部 俊也(わたなべ としや) | 東京大学未来ビジョン研究センター教授 |
関連法規(抜粋)
日本弁理士会会則
(前略)
- (継続研修)
- 第57条
- 弁理士が弁理士としての使命及び職責を全うし弁理士業務の質的向上を図るため、本会は、弁理士法施行規則
(平成12年省令第411号。以下「施行規則」という。)
第25条に定める継続研修として弁理士を対象に次に掲げる研修を行う。
(1)倫理研修
- (以下略)
- (意見の聴取)
- 第58条
- 本会は、第57条第1項第1号の倫理研修の実施にあたっては、外部意見聴取会の意見を聴かなければならない。
- (外部意見の聴取)
- 第73条
- 会長は、外部の有識者からなる外部意見聴取会を設ける。
2 前項の外部意見聴取会に関し必要な事項は、会令で定める。
- (後略)
外部意見聴取会規則(会令第42号)
- (目 的)
- 第1条
- この会令は、日本弁理士会会則(以下、「会則」という。)第73条第2項の規定に基づき、外部意見聴取会(以下、「聴取会」という。)に関し必要な事項を定める。
- (構成及び委員の委嘱)
- 第2条
- 聴取会は、日本弁理士会(以下「本会」という。)の弁理士以外の者から選んだ委員5人以内をもって構成する。
- 2
- 委員の任期は、2年とする。
- 3
- 委員は執行役員会の選出に基づき会長が委嘱し、直近の総会の承認を受けなければならない。
- 4
- 聴取会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選により定める。
- (外部意見聴取会の招集)
- 第3条
- 会長は、聴取会を招集し、本会の運営に関して委員の意見を求めるものとする。
- 2
- 会長及び副会長は、聴取会に出席して、本会の会務の状況、資産及び会計の状況の概要を委員に説明しなければならない。
- (聴取会の活動)
- 第4条
- 聴取会の委員は、前条の説明に対して、質問し、又は意見を述べることができる。
- 2
- 委員長は、聴取会の委員の意見が本会の会務のあり方について有用であると認めるときは、それらをとりまとめた意見書を、会長に提出する。
- (秘密を守る義務)
- 第5条
- 聴取会の委員は、その職務に関し知り得た秘密を正当な理由がなく他に漏らし、又は盗用してはならない。その職務を離れた後も同様とする。
- (聴取会の事務)
- 第6条
- 聴取会の事務は、本会の事務局が行う。
- (内規への委任)
- 第7条
- この会令に定めるもののほか、委員の報酬その他聴取会の運営に関して必要な事項は、内規で定める。