日本弁理士会について

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会員の処分に係る公表(会則第54条の2に基づく処分)

弁理士法第31条の2、弁理士法施行規則第25条及び日本弁理士会会則第57条に定める継続研修制度において、定められた履修義務を完了しないことにより処分された会員について、会則第54条の2第9項及び会令第91号「継続研修義務不履行者の処分に係る公表に関する規則」及び内規第120号「継続研修義務不履行者の処分に係る公表に関する細則」に基づき、下記のとおり公表する。

登録番号 氏名 処分の執行日 処分の方法 詳細
登録番号  8797 氏名 木村 勝彦 処分の執行日 R5.10.27 処分の方法 権利停止6月 詳細 詳細
登録番号  9347 氏名 小田 富士雄 処分の執行日 R5.11.12 処分の方法 権利停止6月 詳細 詳細
登録番号 7604 氏名 山本 喜幾 処分の執行日 R5.12.22 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 9602 氏名 柏原 三枝子 処分の執行日 R5.12.22 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 15531 氏名 柴田 雅仁 処分の執行日 R5.12.22 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 18621 氏名 片山 敏彰 処分の執行日 R5.12.22 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 9251 氏名 岡村 憲佑 処分の執行日 R5.12.25 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 9347 氏名 小田 富士雄 処分の執行日 R5.12.22 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 11374 氏名 藤原 英治 処分の執行日 R5.12.22 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 16433 氏名 岩永 省吾 処分の執行日 R5.12.28 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 16507 氏名 嶋田 一義 処分の執行日 R5.12.29 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 9477 氏名 船山 武 処分の執行日 R5.12.22 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 21215 氏名 閻 桑田 処分の執行日 R5.12.28 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 8302 氏名 高橋 昌久 処分の執行日 R6.1.19 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 8302 氏名 高橋 昌久 処分の執行日 R6.1.19 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 7365 佐藤 直義 R6.3.1 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 8508 伊藤 高英 R6.3.1 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 12701 横山 哲志 R6.3.1 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 17033 小林 博 R6.3.2 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 20048 松村 修治 R6.3.1 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 16433 岩永 省吾 R6.3.31 処分の方法 権利停止 詳細 詳細
登録番号 17033 小林 博 R6.3.29 処分の方法 権利停止 詳細 詳細
登録番号 20402 河原 秀樹 R6.4.3 処分の方法 権利停止 詳細 詳細
登録番号 8865 小山 義之 R6.5.7 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 8865 小山 義之 R6.5.7 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 9610 天野 広 R6.5.7 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 10472 五十嵐 俊明 R6.5.7 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 10491 古溝 聡 R6.5.7 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 19544 小林 理人 R6.5.7 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 13221 山本 健男 R6.8.1 処分の方法 戒告 詳細 詳細
登録番号 7604 山本 喜幾 R6.9.30 処分の方法 権利停止6月 詳細 詳細
登録番号 16433 岩永 省吾 R6.10.2 処分の方法 権利停止6月 詳細 詳細


<参考>
●「継続研修」とは・・・
弁理士法第31条の2において、弁理士に受講が義務付けられ、日本弁理士会が弁理士の資質向上を図るために行う法定研修である。

●「戒告」の処分とは・・・
日本弁理士会会則第54条の2第2項第1号「戒告」の処分。

●「権利停止」の処分とは・・・
日本弁理士会会則第54条の2第2項第2号「日本弁理士会会則によって会員に与えられた権利の2年を限度とする停止」の処分。会則第34条に規定されている「会員の権利」が停止される。(権利停止の開始日は、処分の執行日)

≪日本弁理士会会則 抜粋≫

(会員の権利)
第34条 会員(法第32条の規定による業務の停止の処分を受けている者を除く。以下、本条において同じ。)は、総会に出席して議決する権利を有する。
2 会員は、役員の選挙権及び被選挙権を有する。
3 会員は、例規の定めるところにより、本会の設備を使用することができる。
4 弁理士は、例規の定めるところにより、本会の行う福利厚生事業及び慶弔に関する支給を受けることができる。
5 会員は、本会の目的に関する事項について、会長に対し、意見を述べることができる。
6 会員は、会長に対し本会の会計帳簿その他の記録の閲覧を求めることができる。ただし、綱紀委員会、不服審議委員会、審査委員会、登録審査会、コンプライアンス委員会及び継続研修履修状況管理委員会の記録その他執行役員会において秘密とすべき決議をした記録は、この限りでない。

<お問合せ先>
日本弁理士会会員課 TEL:03-3519-2716