日本弁理士会の活動
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特許出願等援助制度
特許出願等援助制度とは、優れた発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)及び事業活動の擁護に資することを目的として、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は当該事業活動に使用する商標の商標登録出願及びこれらに関連する手続(以下「特許出願等の手続」という。)を行おうとする者に対して、日本弁理士会が援助する制度です(会令第23号第1条)。
本制度は、公的な援助制度ではなく、日本弁理士会会員である弁理士が拠出する会費による予算の範囲内で実行される援助制度です。援助をすべきか否かの審査は当会が行います。当該審査の結果に対する不服申立はできませんので、ご留意ください。
なお、本制度及び具体的な運用等は、日本弁理士会の都合により予告なしに改訂される場合があります。
〈日本弁理士会会員の皆様へ〉
特許出願等援助制度は、日本弁理士会による社会貢献活動の一つです。
このため、当該活動が特定の会員に集中し、当該会員の負担が過度に増大することが無いように、可能な限り、多くの会員で当該活動を分担できるようご配慮願います。
特許出願等援助制度の内容
援助の対象・要件
下記の要件を満たす、発明、考案若しくは意匠(以下、「発明等」という。)及び事業活動のための特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は事業活動に使用する商標の商標登録出願が援助対象となります。ただし、外国出願は、援助対象となりません。
(1)有用性のある発明等又は事業活動であること
・「有用性のある発明等」とは、新規事業の創出等、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、かつ特許等になる蓋然性がある発明等をいいます。
・「有用性のある事業活動」とは、当該事業活動を既に実施している又は当該事業活動についての実施計画が既に具体的に定まっている事業であり、かつ、何らかの形で社会に貢献する可能性が高いものをいいます。
※発明等については、少なくとも申請時において新規なものである必要があります。
新規性喪失の例外の利用をした出願は援助の対象となりません。
(2)実施しようとしている「発明等」及び「事業活動」の内容に具体性があること
(3)出願済みでないこと
出願済みのものは、援助申請の対象となりません。
援助申請後、援助決定前に出願することは可能です。ただし、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。
(4)弁理士が出願の代理を行うこと
援助対象となる出願の手続は、弁理士が代理した出願に限ります。ただし、代理人弁理士が規則に定める特別な事由(内規第57号第12条の2)に該当する場合、代理人弁理士の変更を求める可能性があります。
※申請時に代理人が決まっていない場合は、出願までに決定してください。
(5)申請、援助回数の制限
当会の同一会計年度内で、同一の申請者又は同一人とみなせる申請者による申請は、2回まで受け付けます。ただし、援助は、1回までとします。
援助の対象となる者(申請者)
■個人:申請者の同一世帯の所得金額の合計額が「特許出願等援助規則施行細則(内規第57号)」の別表1に定める基準以下の場合。
別表1
■中小企業:以下のいずれかに該当し、特許出願等の手続費用を支払うことが困難な場合。
〈1〉設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない
〈2〉設立から7年を超え、直近の年間純利益がゼロ円以下
援助の内容等
(1)援助の内容
特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む。以下「手続費用」という。)の一部を当会が負担します。なお、具体的な負担額(以下、「援助金」という。)は、当会の執行役員会にて決定します。
【援助金の上限】
・特許出願…最大15万円
・実用新案登録出願…最大10万円
・意匠登録出願…最大7万円
・商標登録出願…最大5万円
※手続費用が援助額を下回る場合は、手続費用分までを援助いたします。
(2)手続費用には、以下の費用は含まれません。
・拒絶理由通知に対応する応答手続き費用
・審判手続費用
・特許料及び登録料
<注意事項>
・本制度による援助を受けたことは特許庁の審査に何ら影響を与えるものではありません。
・本制度は当会が運用するものであり、他の同様の制度とは何ら関係するものではありません。
・他の助成制度により特許出願等についての援助を受けている場合は、本制度の対象とはなりません。
特許出願等援助制度の手続等
申請方法
(1)申請フォーム
申請フォームに必要な事項を入力の上、以下の(2)添付書類を申請フォーム上でアップロードして、送信してください。
申請フォーム
※申請フォームのご利用が難しい場合は、その旨を問い合わせ先までメールでご連絡ください。申請書のWordファイルをお送りしますので、必要事項をご入力の上、メールで申請書・添付書類をお送りください。
(2)必要書類
①登記事項証明書又は登記簿謄本(個人の場合は世帯全部の住民票の写し)
※発行から3ヶ月以内のものをご提出ください。
②資力を証明する書面
【法人の場合】 決算報告書又は法人税確定申告書 等
【個人の場合】 源泉徴収票又は課税(非課税)証明書 等
※直近のものをご提出ください。
※個人の場合は、世帯全員分が必要です。
〇設立1年未満の法人で決算報告書等が提出できない場合は、以下の2点をご提出ください。
〈1〉資産目録(預貯金・不動産等の資産等を記載し、記載した資産が「現在当該法人が有する資産のすべてである」ことを宣誓した上で、代表者が記名・捺印したもの)
〈2〉今後1年の経常収支の見通し
〇個人の場合で、現在働いていない方については、「雇用保険受給証明書」又は「生活保護受給証明書」をご提出ください。
③特許、実用新案、意匠又は商標の内容に関する説明書及び要約書
出願の種類に合わせて、必ず以下の様式をご使用ください。
【特許の場合】特許に関する説明書及び要約書
(Word形式)
【実用新案の場合】
【意匠の場合】意匠に関する説明書
(Word形式)
【商標の場合】
③実施計画書(様式自由)
〇特許、実用新案、意匠の場合、少なくとも以下について記載してください。
・発明等の開発、試作、製造(量産)及び販売等についての具体的な日程
・発明等の具体的な販売方法
・発明等の開発、試作、評価試験及び製造の資金調達計画
〇商標の場合、少なくとも以下について記載してください。
・商標援助対象事業の具体的な活動及び日程
・活動実績(既に活動中の場合)
審査
(1)審査について
申請は随時受け付け、当会の知的財産支援センターにて、原則として毎月 1 回 、援助の可否の審査を行います。審査にあたっては、必要に応じて面接を行う場合があります。
審査は速やかに行いますが、翌月以降の審査となる場合もありますので、ご了承ください。
なお、審査の結果、不採用となった場合の理由等に関しては、一切お答えできません。
また、当該審査は、特許庁での登録の可否を審査するものではありません。
(2)秘密保持について
審査等の手続きは、申請内容(申請者の経済的事情等も含む。)が洩れることがないよう厳重な管理のもとに進められます。
ただし、援助金が支払われた申請については、以下の項目を当会のホームページ上で公開する場合があります。①発明等の名称、②援助金額、③受任弁理士名、④権利化の可否、⑤被援助者の性別、年齢層、職業、法人の場合の業種、規模(資本金、従業者概数)
なお、被援助者の氏名又は団体名、発明等の詳細などその他の事項については、当該被援助者の了解を得た場合に限り、公開します。
援助金の支払い
援助金は、援助の対象となる出願が完了したことを当会が確認した後、被援助者に支払います。上記の出願完了を確認するため、出願書類の電子データ及び出願の受領書等を当会に送付していただく必要があります。
援助の取り消しについて
以下の場合は、援助を取り消す場合があります。
(1)願書に記載された出願人と被援助者(申請者)とが一致していない場合
※複数の出願人がいる場合も、被援助者(申請書)と完全に一致している必要があります。
(2)申請前に出願したことが判明した場合
(3)被援助者が、正当な理由なく連絡を断った場合
(4)援助決定から1年を経過しても、出願手続きが終わらない場合
(5)援助を継続することが困難となった場合
(6)申請とは異なる発明等又は商標の出願手続きが行われた場合
(7)その他、当会会長が援助を行うことが適当でないと判断した場合(虚偽・不正の申請が判明した等)
参考(関係例規・Q&A)
日本弁理士会関係例規 「特許出願等援助規則」(会令第23号) 及び「特許出願等援助規則施行細則」(内規第57号) (PDF形式)
特許出願等援助制度に関するQ&A (PDF形式)
個人情報の取り扱いについて
(1)利用目的
取得した個人情報は、特許出願等援助制度の申請、審査及び援助金の支払い等の事務のために、利用いたします。
(2)取り扱い
取得した個人情報は、管理責任者を定めて、紛失や漏洩が発生しないよう努めます。
また、個人情報については、上記の利用目的のみに利用し、第三者に提供することはありません。なお、援助金が支払われた申請については、当会のホームページ上で公開する場合がありますが、当該被援助者の了解を得た場合に限ります。
当会の個人情報保護方針は、こちら
問い合わせ先:日本弁理士会事務局 経営・支援室
電話:03-3519-2709(平日9:00~17:00)
E-Mail: enjoseido@jpaa.or.jp