日本弁理士会の活動
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新型コロナウイルス感染症
出願支援制度
新型コロナウイルス感染症 出願支援制度の終了に関するお知らせ
(令和4年3月末 申請受付終了)
本制度は、令和4年3月末をもって申請の受付を終了します。
お早めに申請いただくようよろしくお願いいたします。
本制度は、新型コロナウイルスの感染拡大により収入・売上が減少した方の支援をするため、 特許、実用新案、意匠、商標の出願費用の一部を日本弁理士会が援助する制度です。なお、外国出願は、援助対象となりません。
・本制度は、公的な援助制度ではなく、日本弁理士会会員である弁理士が拠出する会費による予算の範囲内で実行される援助制度です。本年度の予算が無くなり次第、終了します。ご了承ください。
・援助をすべきか否かの審査は日本弁理士会がします。当該審査の結果に対する不服申立はできませんので、ご留意願います。
なお、本制度及び具体的な運用等は、日本弁理士会の都合により予告なしに改訂される場合があります。
必ず以下の詳細をご覧になってから、申請ください。
〈会員の皆様へ〉
出願援助制度は、弁理士会による社会貢献活動の一つです。
このため、当該活動が特定の会員に集中し、当該会員の負担が過度に増大することが無いように、可能な限り、多くの会員で当該活動を分担できるようご配慮願います。
援助制度の内容
援助の対象
下記の要件を満たす発明、考案若しくは意匠(以下、発明等という。)又は商標を使用する事業活動が援助対象となります。
<発明等について>
- 申請書に記載された援助を求める発明等が少なくとも審査時において「有用性のある発明等であって、新規事業の創出等、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、かつ特許等になる蓋然性がある」こと。
このため、発明等については、少なくとも審査時において新規なものである必要があります。なお、新規性喪失の例外の利用をした出願は援助の対象となりません。
<事業活動について>
- 「有用性のある事業活動であって、当該事業活動を既に実施している又は当該事業活動についての実施計画が既に具体的に定まっている事業であり、かつ、何らかの形で社会に貢献する可能性が高い」こと。
なお、出願済みのものは、援助申請の対象となりません。
※援助申請後、援助決定前に出願することは可能です。但し、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。
援助の対象となる者(申請者)
(1)個 人:
国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より収入減少による支援を受けている者で、手続費用の支払いに当てる資金を確保することが困難な者
(2)中小企業:
国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より事業収入減少による支援を受けている中小企業基本法に定める中小企業者で、手続費用の支払いに当てる資金を確保することが困難な法人
なお、ここでいう「支援」とは、具体的には持続化給付金や家賃支援給付金等のことを指しています。詳細はQ&Aをご確認ください。
援助の内容等
(1)援助の内容
特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む。以下「手続費用」という。)の一部を日本弁理士会が負担します。なお、具体的な負担額(以下、援助金という。)は、日本弁理士会執行役員会にて決定されます。
<援助金の上限額>
・特許出願…最大15万円
・実用新案登録出願…最大10万円
・意匠登録出願…最大7万円
・商標登録出願…最大5万円
※手続費用が援助額を下回る場合は、手続費用分までを援助いたします。
(2)手続費用には、以下の費用は含まれません。
①拒絶理由通知に対応する応答手続き費用
②審判手続費用
③特許料及び登録料
(3)援助金の支払い
援助金は、援助の対象となる出願が完了し、手続に要する費用を代理人弁理士に支払ったことを日本弁理士会(以下、当会ともいう。)が確認した後、申請者に支払います。
上記の出願完了確認のため、出願書類の電子データ、出願の受領書の写し、代理人弁理士からの請求書の写し及び領収書の写しを当会に送付願います。
特許出願又は実用新案登録出願の場合の出願書類とは、少なくとも願書、明細書及び特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲です。意匠登録出願の出願書類とは、少なくとも願書及び図面です。商標登録出願の出願書類とは、少なくとも願書です。
また、援助対象となる出願は、弁理士が代理した出願に限ります。なお、代理人弁理士が規則に定める特別な事由(内規第57号第12条の2)に該当する場合、代理人弁理士の変更を求める可能性があります。
援助の可否
申請書に基づいて、当会の「知的財産支援センター」にて審査をし、援助の可否を決定します。なお、審査にあたっては、必要に応じて面接を行う場合がありますので、ご協力願います。
特許出願等援助制度の手続等
申請
(1)申請書及び指定の書類を日本弁理士会会長まで送付して下さい。
(2)同一の申請者又は同一人とみなせる申請者による申請は、同一会計年度内で2件以下です。
(3)同一の申請者又は同一人とみなせる申請者による援助は、同一会計年度内で1件です。
審査
当会の審査は原則として毎月1回行います(月末締め、翌月審査)。審査は、知的財産支援センターの担当委員が合議にて書類審査を行います。書類審査は、申請書に記載された事項に基づいて援助が適当か否かを審査するもので、結果は原則として翌月末までに確定し、申請人に通知します。(必要に応じて申請書に日本弁理士会まで来ていただいて面接審査を行う場合もございます。)また、審査の結果、不採用となった場合の理由等に関して、一切お答えできませんので、ご了承ください。
なお、当該審査は、登録の可否を審査するものではありません。つまり、当該審査は、特許庁で行われる審査と異なる審査です。このため、当該審査の結果と特許庁で行われる審査の結果とが異なる場合があります。
援助の実施
援助金は、援助の対象となる出願が完了し、手続に要する費用を代理人弁理士に支払ったことを日本弁理士会(以下、当会ともいう。)が確認した後、申請者(以下、被援助者ともいう。)に支払います。上記の出願完了確認のため、出願書類の電子データ、出願の受領書、代理人弁理士からの請求書の写し及び領収書の写しを当会に送付願います。
なお、以下の場合は、援助を停止する場合があります。
(1)願書に記載された出願人と申請者とが完全一致していない場合
なお、申請者とは、当会にて援助の可否を審査する際に「申請書に記載された申請者」です。
(2)「出願内容が特許法第36条第4項及び同条第6項各号の要件を満たさない蓋然性が高い」と日本弁理士会が判断した場合
秘密保持
審査等の手続きは、申請内容(申請者の経済的事情等も含む。)が洩れることがないよう厳重な管理のもとに手続を進められます。
援助金が支払われた申請については、以下の項目を当会のホームページ上で公開致します。
①発明等の名称、②援助金額、③受任弁理士名、④権利化の可否、⑤被援助者の性別、年齢層、職業、法人の場合の業種、規模(資本金、従業者概数)
なお、被援助者の氏名又は団体名、発明等の詳細などその他の事項については、当該被援助者の了解を得た場合に限り、公開致します。
※注意事項
(1)この特許出願等援助制度の適用を受けたことは特許庁の審査に何ら影響を与えるものではありません。
(2)本制度は日本弁理士会が運用するものであり、他の同様な制度とは何ら関係するものではありません。
(3)他の助成度制度により特許出願等についての援助を受けている場合は、本制度の対象とはなりません。
申請書類
下記の書類を指定の送付先まで電子データにてお送りください。なお、紙媒体による申請書の受領はできませんので、ご留意願います。
なお、具体的な送付先は、下記の事務局までお送りください。
添付書類
【共通】
(1)資力を証明する書面
(2)登記事項証明書又は登記簿謄本(個人の場合は世帯全部の住民票)
(3)国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より売上・収入減少による支援を現に受けていることを証明する書面
(4)「発明」、「考案」、「意匠」又は「商標登録出願の援助を受けて実施する事業活動(以下、商標援助対象事業という。)」の実施計画書
【援助希望の出願が「特許」「実用新案」の場合】
(5)「発明」又は「考案」の詳細な説明書
(6)「発明」又は「考案」の簡単な説明書
【援助希望の出願が「意匠」の場合】
(7)援助を希望する「意匠」が記載された書面
【援助希望の出願が「商標」の場合】
(8)商標援助対象事業の説明、並びに商標登録を受けようとする商標、及び当該商標を使用する商品又は役務等が記載された書面
特許出願等援助規則施行細則(内規第57号) (PDF形式)
特許出願等援助制度 Q&A
Ⅰ.申請者について
- 外国人の申請は認められますか?
- 外国人も条件によっては、この援助制度の対象者となります。
- (説明)
審査および援助実行の都合から、申請者自身と国内で日本語により連絡が取れることが条件となりますが、国籍に制限はありません。ただし、企業の駐在員など一時的滞在者と認められる者は対象となりません。
なお、申請者とは、申請書に記載された申請者です。申請書とは、内規第57号の様式1により作成した特許出願等援助申請書です。
- 定まった連絡先や連絡手段を持たないのですが、構いませんか?
- 郵便物の届く住所が国内にあり、かつ、電話(携帯電話も可)をお持ちでないと、特許の手続きを円滑に進めることができませんので、対象者となりません。
- 会社経営者は援助制度を利用することができますか?
- 発明者等であれば援助制度を利用することができます。
- 個人として申請したときに出願人を会社とすることができますか?
- できません。
申請者と願書に記載された出願人とは完全同一である必要があります。
例えば、「申請者が夫、出願人がその妻」、「申請者がA及びB、出願人がA」や「申請者がA、出願人がA及びB」という形態も認められません。
- ベンチャー企業、中小企業は援助対象となりますか?
- 援助対象となります。
- TLOは援助対象となりますか?
- 援助対象となりません。
- 弁理士が申請者として、本制度を利用できますか?
- できません。なお、「申請者である法人の代表者が弁理士である」場合も本制度を利用できません。
Ⅱ.援助対象となる発明等について
- 援助を受けようとする発明等の販売を既に始めています。援助(特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願)を受けることができますか?
- できません。
援助を受けようとする発明等が、少なくとも審査時において新規なものである必要があります。このため、新規性喪失の例外の利用をした出願は援助の対象となりません。
- 援助を受けようとする事業活動を既に始めています。援助(商標登録出願)を受けることができますか?
- できます。
援助を受けようとする事業が、有用性のある事業活動であって、かつ、何らかの形で社会に貢献する可能性が高いことが必要となります。
- 発明等及び事業活動実施の具体的なスケジュールはありませんが、援助を受けることができますか?
- 「実施」は、実施の内容に具体性が必要です。
このため、実施の具体的な計画及びその計画の裏付けが無い場合には、援助を受けることができません。
計画の裏付けが無い場合とは、例えば、「当該計画が、申請者の希望又は願望の域を出ない」と日本弁理士会が判断した場合等です。
- 実用新案や意匠、商標なども援助の対象となりますか?
- 援助対象となります。
- 関連意匠や部分意匠も援助の対象となりますか?
- 援助対象となります。
- 外国への出願は援助の対象となりますか?
- 日本国内特許のみが対象となり、外国出願は援助対象となりません。
- PCT出願は援助の対象となりますか?
- PCT出願は対象となりません。
- 出願後に援助申請してもよいですか?
-
出願済みのものは、援助できません。
但し、援助申請後、援助決定前に出願することは可能です。なお、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。
- 分割出願は援助の対象となりますか?
- 分割出願は援助の対象となりません。
- 審査で採用されなかった内容を再度申請してもよいですか?
- 前回から改善された内容であれば再度申請してくださっても結構です。
- 国内優先権を主張する特許出願は、援助の対象となりますか?
- 所定条件を満たせば、援助対象となります。
(説明)国内優先権出願も我が国への特許出願の一種であるため、援助対象となります。但し、審査の対象となる発明等、つまり申請発明等は、優先権の基礎となる出願の明細書及び図面等に記載されていない発明等です。したがって、申請発明等が優先権の基礎となる出願の明細書及び図面等に記載された発明等と同一又は実質的に同一の場合には、援助を受けることができません。
- 実施例の数はいくつまで認められますか?
- 実施例の数に制限はありませんが、膨大な記載や多数の図面が必要な場合、受任弁理士の費用が増える可能性もあります。
- きわめて特殊な分野の高度な発明でも審査できますか?
- 各分野の審査員を揃えていますが、特殊な技術分野の場合は、審査に長時間要する可能性があります。
Ⅲ.申請手続きについて
- 申請書等の記載方法及び送付等に関して教えて下さい。
- 申請書等は「特許出願等援助申請書 様式(Word形式)」からダウンロードし、各記載例に準じて、作成して下さい。申請書は、必ず、電子データの形式で送付して下さい。
なお、具体的な送付先等は、下記の事務局まで送付して下さい。
- 新型コロナウイルスの影響により(国が指定した感染症に起因して)、国、自治体又は公的機関から支援を受けていることを証明する書面とは具体的にどんな書面ですか?
- 例えば、下記のような書面が挙げられます。
経済産業省…持続化給付金の振込みのお知らせハガキ、家賃支援給付金の振込みのお知らせハガキ
厚生労働省…雇用調整助成金(新型コロナ特例)の支給決定通知書、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給決定通知書
地方自治体…売上減少証明書、セーフティネット保証4号の認定書、セーフティネット保証5号の認定書
上記以外でも該当する場合がありますので、詳細は下記事務局までご連絡ください。
- 個人が資力を証明するにはどんな方法を用いたらよいですか?
- 例えば、給与証明書や源泉徴収票などで証明してください。なお、個人の場合は本人及びその配偶者の援助申請時の年収額(賞与を含む。)にて審査を行ないますので、申請者のほか、配偶者の資力を証明する書面も合わせてご提出して下さい。
- 中小企業者が申請する場合にはどのような証明書が必要ですか?
- 登記簿謄本と決算報告書等を提出していただきます。
- 上記の証明書等は、どのように送付すればよいでしょうか?
- 上記の証明書等を電子データ化して、申請書と共に送付して下さい。 証明書等の電子データ化は、例えば、スキャナによるPDF変換やデジタルカメラによる撮影等の方法があります。
- 発明等の新規性の有無およびその根拠を記載することになっています。新規性などは日本弁理士会の方で判定するのではありませんか?
- 申請者が分かる範囲で記載してください。
- 代理人弁理士は指定するべきでしょうか?
- 希望する弁理士がいない場合には申請時に指定する必要はありません。
- (説明)
心当たりの弁理士がいない場合は、弁理士会サイトで提供している弁理士ナビをお使い下さい。また、全国各地域会での特許相談等を利用して弁理士を探すことも可能です。
- 申請書にどの程度の内容を記載すべきかが分かる具体的な雛形はありませんか?
- 雛形を用意していますのでご利用ください。
- 申請件数に上限はありますか?
- 同一会計年度内に特許、実用新案、意匠及び商標を合わせて2件まで申請を受け付けます。援助の可否を問わず、同一会計年度内に2件を超える申請は受け付けられません。また、援助は同一会計年度内で1件までです。
Ⅳ.審査手続きについて
- 審査基準は公表されていますか?
- 援助の可否を決定する基準は非公開になっています。
- 申請した発明等について、特許性や登録性の判断をして貰えますか?
- 日本弁理士会が援助する対象として適格かを判定するだけです。結論に達した理由についてはお知らせできません。
Ⅴ.援助決定後の事項について
- 採用になった場合、氏名は公表されますか?
- 申請者の承諾を得ないかぎり氏名の公表はありません。
- 出願完了確認のために送付する出願書類及び受領書は、どのように送付すればよいでしょうか?
- 特許庁に出願した出願書類の電子データを下記の事務局まで送付して下さい。 特許出願又は実用新案登録出願の場合の出願書類とは、少なくとも願書、明細書及び特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲をいいます。意匠登録出願の出願書類とは、少なくとも願書及び図面をいいます。商標登録出願の出願書類とは、少なくとも願書をいいます。なお、出願書類の電子データの変換は、出願を代理した弁理士に依頼して下さい。
- 不採用になった内容を特許庁に出願してもよいですか?
- もちろん結構です。
- (説明)
援助対象の可否を審査しただけですから、特許庁の審査とは全く無関係です。
- 援助対象となって選定した弁理士に、出願以降の手続を依頼するときには別途契約が必要ですか?
- 通常は、改めて契約を結ぶ必要はありません。
- (説明)
委任を受けた弁理士は解任あるいは辞任しないかぎりその後の手続きも行うのが普通ですので、別途契約する必要はありません。(ご心配なら念のため口頭又は書面で「今後も頼みます」と伝えておかれてはいかがでしょうか。)もちろん、出願後に弁理士に不都合がある場合は解任することもできます。なお、出願以降に発生する料金については、被援助者の負担となります。
- 出願後、侵害等で警告を受けた場合にどうすればよいのですか?
- 出願後の事件は全て申請者の責任で対処してください。
- (説明)
侵害等の警告を受けた場合は、本人の責任において対処してください。
問合先・送付先:日本弁理士会知的財産支援センター
事務局 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビル14階
電話:03-3519-2709
FAX:03-3519-2706
Mail: enjoseido@jpaa.or.jp