日本弁理士会の活動

ACTIVITY

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令和年能登半島地震に関する特許出願等復興支援制度の実施について

日本弁理士会では、令和6年能登半島地震の被災地の復興を支援するため、特許、実用新案、意匠又は商標の出願費用の援助を行う、特許出願等復興支援制度を実施いたします。
本制度は、公的な援助制度ではなく、当会会員である弁理士が拠出する会費による予算の範囲内で実行される援助制度です。援助をすべきか否かの審査は当会が行います。当該審査の結果に対する不服申立はできませんので、ご留意ください。
なお、本制度及び具体的な運用等は、当会の都合により予告なしに変更する場合があります。

〈日本弁理士会会員の皆様へ〉
特許出願等援助制度は、当会による社会貢献活動の一つです。
このため、当該活動が特定の会員に集中し、当該会員の負担が過度に増大することが無いように、可能な限り、多くの会員で当該活動を分担できるようご配慮願います。

特許出願等援助制度の内容


援助の対象・要件

以下の要件を満たす、発明、考案若しくは意匠(以下、「発明等」という。)及び事業活動のための特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は事業活動に使用する商標の商標登録出願が援助対象となります。ただし、外国出願は、援助対象となりません。

(1)令和6年能登半島地震に起因した被害を受け、指定被災地域に住所又は居所を有する個人又は中小企業であり、当会が指定する機関から推薦又は紹介を受けたもの
※被災により住所又は居所を指定被災地域外に転居した場合も認められます。
※罹災証明等を提出した場合は、指定機関からの推薦又は紹介の書面を省略することができます。

指定被災地域 (PDFファイル)
指定機関 (PDFファイル)
(2)実施しようとしている「発明等」及び「事業活動」の内容に具体性があること
・「有用性のある発明等」とは、新規事業の創出等、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、かつ特許等になる蓋然性がある発明等をいいます。
・「有用性のある事業活動」とは、当該事業活動を既に実施している又は当該事業活動についての実施計画が既に具体的に定まっている事業であり、かつ、何らかの形で社会に貢献する可能性が高いものをいいます。
※発明等については、少なくとも申請時において新規なものである必要があります。新規性喪失の例外の利用をした出願は援助の対象となりません。

(3)実施しようとしている「発明等」及び「事業活動」の内容に具体性があること

(4)出願済みでないこと
・出願済みのものは、援助申請の対象となりません。
・援助申請後、援助決定前に出願することは可能です。ただし、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。

(5)弁理士が出願の代理を行うこと
援助対象となる出願の手続は、弁理士が代理した出願に限ります。代理人弁理士が規則に定める特別な事由(内規第57号第12条の2)に該当する場合、代理人弁理士の変更を求める可能性があります。
※申請時に代理人が決まっていない場合は、出願までに決定してください。

(6)申請、援助回数の制限
当会の同一会計年度内で、同一の申請者又は同一人とみなせる申請者による申請は、2回まで受け付けます。ただし、援助は、1回までとします。

援助の内容

(1)援助の内容
特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む。以下「手続費用」という。)の一部を当会が負担します。なお、具体的な負担額(以下、「援助金」という。)は、当会の執行役員会にて決定されます。

【援助金の上限】
・特許出願…最大40万円
・実用新案登録出願…最大30万円
・意匠登録出願…最大20万円
・商標登録出願…最大15万円
※手続費用が援助額を下回る場合は、手続費用分までを援助いたします。


(2)手続費用には、以下の費用は含まれません。
・拒絶理由通知に対応する応答手続き費用
・審判手続費用
・特許料及び登録料

<注意事項>
・本制度による援助を受けたことは特許庁の審査に何ら影響を与えるものではありません。
・本制度は当会が運用するものであり、他の同様の制度とは何ら関係するものではありません。
・他の助成制度により特許出願等についての援助を受けている場合は、本制度の対象とはなりません。

特許出願等援助制度の手続等


申請方法

(1)申請フォーム
申請フォームに必要な事項を入力の上、以下の(2)添付書類を申請フォーム上でアップロードして、送信してください。

申請フォーム

※申請フォームのご利用が難しい場合は、その旨を問い合わせ先までメールでご連絡ください。申請書のWordファイルをお送りしますので、必要事項をご入力の上、メールで申請書・添付書類をお送りください。

(2)必要書類
①登記事項証明書又は登記簿謄本(個人の場合は世帯全部の住民票の写し)
※発行から3ヶ月以内のものをご提出ください。

特許、実用新案、意匠又は商標の内容に関する説明書及び要約書
※出願の種類に合わせて、必ず以下の様式をご使用ください。

【特許の場合】特許に関する説明書及び要約書
(Word形式)

【実用新案の場合】

実用新案に関する説明書及び要約書
(Word形式)

【意匠の場合】意匠に関する説明書
(Word形式)

【商標の場合】

商標に関する説明書
(Word形式)

③実施計画書(様式自由)
〇特許、実用新案、意匠の場合、少なくとも以下について記載してください。
・発明等の開発、試作、製造(量産)及び販売等についての具体的な日程
・発明等の具体的な販売方法
・発明等の開発、試作、評価試験及び製造の資金調達計画

〇商標の場合、少なくとも以下について記載してください。
・商標援助対象事業の具体的な活動及び日程
・活動実績(既に活動中の場合)

「指定機関による推薦又は紹介の事実を証する書面」又は「指定被災地域で発生した激甚災害に起因する事実を受けた事実を証明する公的書類(罹災証明等)」
※申請書(申請フォーム)の「推薦又は紹介を受けた指定機関及び当該指定機関の連絡先」に記載がある場合は、省略可能です。

 

審査

(1)審査について
申請は随時受け付け、当会の知的財産支援センターにて、原則として毎月 1 回 、援助の可否の審査を行います。審査にあたっては、必要に応じて面接を行う場合があります。
審査は速やかに行いますが、翌月以降の審査となる場合もありますので、ご了承ください。
なお、審査の結果、不採用となった場合の理由等に関しては、一切お答えできません。
また、当該審査は、特許庁での登録の可否を審査するものではありません。

(2)秘密保持について
審査等の手続きは、申請内容が洩れることがないよう厳重な管理のもとに進められます。
ただし、援助金が支払われた申請については、以下の項目を当会のホームページ上で公開する場合があります。①発明等の名称、②援助金額、③受任弁理士名、④権利化の可否、⑤被援助者の性別、年齢層、職業、法人の場合の業種、規模(資本金、従業者概数)
なお、被援助者の氏名又は団体名、発明等の詳細などその他の事項については、当該被援助者の了解を得た場合に限り、公開します。

 

援助金の支払い

援助金は、援助の対象となる出願が完了したことを当会が確認した後、被援助者に支払います。上記の出願完了確認のため、出願書類の電子データ及び出願の受領書等を当会に送付していただく必要があります。

援助の取り消しについて

以下の場合は、援助を取り消す場合があります。

(1)願書に記載された出願人と被援助者(申請者)とが一致していない場合
※複数の出願人がいる場合も、被援助者(申請書)と完全に一致している必要があります。
(2)申請前に出願したことが判明した場合
(3)被援助者が、正当な理由なく連絡を断った場合
(4)援助決定から1年を経過しても、出願手続きが終わらない場合
(5)援助を継続することが困難となった場合
(6)復興支援期間の終了後、6か月を経過した場合
(7)申請とは異なる発明等又は商標の出願手続きが行われた場合
(8)その他、当会会長が援助を行うことが適当でないと判断した場合(虚偽・不正の申請が判明した等)

参考(関係例規)



日本弁理士会関係例規 「特許出願等復興支援規則」(会令第90号) 及び「特許出願等復興支援規則施行細則」(内規第112号) (PDF形式)
通常の特許出願等援助制度はこちら

 

個人情報の取り扱いについて

1)利用目的
取得した個人情報は、特許出願等援助制度の申請、審査及び援助金の支払い等の事務のために、利用いたします。
(2)取り扱い
取得した個人情報は、管理責任者を定めて、紛失や漏洩が発生しないよう努めます。
また、個人情報については、上記の利用目的のみに利用し、第三者に提供することはありません。なお、援助金が支払われた申請については、当会のホームページ上で公開する場合がありますが、当該被援助者の了解を得た場合に限ります。
当会の個人情報保護方針は、こちら

問い合わせ先:日本弁理士会事務局 経営・支援室

電話:03-3519-2709(平日9:00~17:00)
E-Mail: enjoseido@jpaa.or.jp