日本弁理士会の活動
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先生のための(知財の)ひきだし歴史編
大人でも思わず引き込まれるおもしろ知財エピソード集です。 小学生から高校生までを対象に幅広くご利用ください。
テーマ:徳川慶喜と知的財産権制度の深~い関係
Keywords | 徳川慶喜、パリ万国博覧会、内国民待遇、各国特許等の独立、優先権主張 |
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法域 | 特許法、商標法、意匠法、工業所有権の国際的保護に関するパリ条約 |
教科 | 地理歴史(日本史、世界史) |
徳川慶喜(1837年‐1913年)は、1867年、フランスのパリで行われたパリ万国博覧会に、弟の徳川昭武を派遣しました。このパリ万国博覧会は、日本が初めて参加した国際博覧会で、江戸幕府、薩摩藩、佐賀藩がそれぞれ出展しました。パリ万国博覧会では、当時の先端技術による製品が出品されますので、互いに勝手に真似されることを避けるために、特許権、商標権、意匠権、といった工業所有権の保護のための国際会議が招集され、国際的な協定を締結する必要がある、という決議がされ、その後1883年3月20日に、「工業所有権の国際的保護に関するパリ条約」が生まれました。日本は1899年7月15日に、このパリ条約に加盟しています。工業所有権の保護のためのパリ条約は、その後、何度も改正されましたが、「内国民待遇」、「各国特許等の独立」、「優先権主張」、の三原則は、現在も工業所有権の国際的保護の基幹となっています。「内国民待遇」の原則は、工業所有権の保護に関し、自国民に求める要件と同じ要件を満たす限り外国の国民にも自国民と同じ法的な効果を与えることを約束するもので、この原則によって、例えば、特許権を与えるかどうかの要件について自国民と外国人を差別することはできません。 「各国特許等の独立」の原則は、特許されるかどうかは、他の国で特許されたかどうかに影響を受けない、という原則です。 「優先権主張」の原則は、いずれかの同盟国で特許等の申請をした日から1年(商標や意匠では6カ月)の間、他の国で申請する際に優先権の主張ができ、その結果、最初の申請日に特許申請等をしたのと同様の扱いを受けることを約束するもので、「申請時に公に知られていては特許されない」という要件のある特許や意匠では、現在でもほとんどがこの原則を利用しています。 (履歴情報)2015/03/11 掲載 |
テーマ:「鎌倉彫」も「神戸ビーフ」も®(登録商標)です
Keywords | 鎌倉彫、地域団体商標、識別力、地域おこし |
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法域 | 商標法 |
教科 | 芸術、地理歴史 |
1.普通の商標と地域団体商標 (履歴情報)2017/03/31 掲載 |
テーマ:江戸時代の創作活動
Keywords | 江戸時代、新規法度 |
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法域 | 特許法、意匠法、著作権法 |
教科 | 地理歴史(日本史) |
江戸時代には、新しい事物の出現を避ける傾向があったといわれており、実際に新規の発明・工夫を禁止していた時期がありました。 (履歴情報)2017/03/31 掲載 |
テーマ:信長の発明
Keywords | 織田信長、弁当、発明 |
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法域 | 特許法、商標法 |
教科 | 地理歴史(日本史) |
戦国武将の織田信長は、天下統一を前に本能寺にて夢を絶たれましたが、生涯、その独創性で様々な改革を成し遂げてきました。 良く知られているものとしては、長篠の合戦で1000~3000丁と言われる火縄銃を3段構えにして撃ち続けた戦法や、第二次木津川の戦いで用いた鉄甲船があります。これらの戦法やモノは、当時もし特許制度があれば発明として特許になっていたかもしれませんね。 また、弁当も発明したかもしれないのです。 (履歴情報)2017/03/31 掲載 |
テーマ:国王の特許
Keywords | 特許状、タイ国王 |
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法域 | 特許法 |
教科 | 地理歴史 |
特許は、発明に対して与えられますが、昔は違いました。 (履歴情報)2017/03/31 掲載 |
テーマ:温泉で有名な県といえば?
Keywords | 温泉 |
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法域 | 商標法 |
教科 | 地理 |
日本は、世界有数の火山国であり、世界の活火山の7%を占めています。活火山とは、過去1万年以内に噴火した火山や、現在も活発な活動のある火山のことをいいます。この活火山は、日本国内に108もあります。有名な活火山としては、群馬・長野県境にある浅間山や、鹿児島県にある桜島が挙げられます。火山の噴火は、ときに甚大な被害をもたらします。 しかし、このように、たくさんの火山を抱えるがゆえの楽しみもあります。日本には、地下のマグマを熱源とする火山性温泉がたくさんあり、国内の温泉地の数は、約3000ヶ所もあります。 この大分県は、2013年に、「おんせん県おおいた」なる商標登録(第5628132号)まで取得しています。 なお、上記登録商標は、大分県商工観光労働部観光局観光誘致促進室に使用届出書を提出することで、無償で名刺や商品のパッケージ等に使用することができるように開放されています。 特許庁に登録されている商標を調べてみることで、今まで知らなかった、地域の特色を色濃く反映した、非常に特徴的な意外な発見があるかもしれませんね。 (履歴情報)2021/02/19 掲載 |