日本弁理士会の活動
ACTIVITY
弁理士とのトラブル相談
弁理士の業務に関する苦情等、弁理士との間でトラブルが生じた場合、 日本弁理士会には次のような制度があります。
弁理士業務及びハラスメントに関する苦情等相談窓口(苦情申立)
弁理士の業務やハラスメントに関する苦情等について、迅速かつ柔軟に対応するために「弁理士業務及びハラスメントに関する苦情等相談窓口」を設置しています。
弁理士の業務に関する苦情については、コンプライアンス委員会に所属する実務経験豊富な弁理士が、当事者双方から事情を伺い、問題点の整理を行ったうえで、当事者の歩み寄りの可能性、妥当な解決方法等について、公平な立場で対応・検討します。
ハラスメントに関する苦情については、コンプライアンス委員会に所属する弁理士が、プライバシーやご相談者の希望に配慮した上で当事者双方から事情を伺い、問題点の整理を行ったうえで、当事者の歩み寄りの可能性、妥当な解決方法等について、公平な立場で対応・検討します。
紛議の調停
出願等の手続は、依頼者と弁理士の間の信頼関係によって行われますが、万が一、両者の間にトラブルが生じたような場合、日本弁理士会では申立てによって紛議の調停を行うことがあります。 申立てを受けると、当会の紛議調停委員会が事実関係の調査を行い、調停を行うことを相当と認めたときは、この委員会が公平な立場から調停にあたります。
紛議の調停では、当事者双方の歩み寄りによる問題解決を基本としながら、紛議調停委員会による一定の権限のもと(調停出頭義務、調停結果に従う義務)、厳格な手続によって調停が行われます。
処分の請求
弁理士に、弁理士法若しくは日本弁理士会の会則等の違反、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があると考える場合は、誰でもその弁理士に対する処分を日本弁理士会の会長に求めることができます。処分の請求があったときは、綱紀委員会が当該事案を調査し、当該弁理士について処分事由に該当する事実が認められる場合は、さらに処分に係る手続が行われます。
日本弁理士会の処分制度の詳しい内容は情報開示・品位保持の取組をご覧ください。
■お問い合わせ
トラブル相談窓口
「トラブル相談窓口」は、担当の弁理士が、原則、お電話にてお話を伺います。弁理士の業務に関する疑問や苦情について、相談者の方に今後の対応方法や考えられる手続きなどをご案内します(例:弁理士業務及びハラスメントに関する苦情相談窓口(苦情申立)、紛議の調停、処分の請求)。
※ご注意※
今後の対応方法をご案内するために必要な範囲で内容をお聞きすることはありますが、当事者双方から事情を伺い、解決方法を検討・対応する「弁理士業務及びハラスメントに関する苦情相談窓口」ではありません。
【ご利用にあたって】
トラブル相談窓口のご利用にあたりましては、以下の点につき、ご了承いただきますようお願いいたします。
・トラブル相談窓口は予約制です。
相談日時を予約される方は、以下お問い合わせフォームからお申込みください。
なお、お問い合わせフォームからご連絡いただいた方には追ってご予約についてご連絡いたします。
※電話・メールによる予約の受付は行っておりません。
※予約をせずに直接来会されても、お話を伺うことはできません。
お問い合わせフォーム
「お問い合わせフォーム」の入力についてのお問い合わせ先:03-3519-3100
受付時間:10時~17時
※月~金(土日祝日・年末年始を除く)
※担当者不在等で電話がつながりにくい場合は日を改めてお掛け直しください。
・ご予約いただいた後、ご都合がつかなくなった場合は事前にキャンセルのご連絡をお願いします。
ご予約いただいた時刻を10分経過してもお電話が繋がらない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。
・相談料は無料です。