ハラスメントに関する
外部相談窓口

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弁理士事務所所属の方向けの「ハラスメントに関する外部相談窓口」を
2026年10月1日から開設します。

・相談料は無料です。
・担当は外部の弁護士です。
・ハラスメントの被害にあわれている皆様が、一人で悩むことなく相談できる、いわゆる駆け込み寺的な相談窓口です。
・勿論、ご相談者のプライバシーを守ります。

1.相談のための要件

①対象者

本件窓口にご相談頂ける方は、弁理士事務所にご所属の方々(弁理士を含む。)に限ります。
また、被害にあわれたご本人のみならず、同僚の方でもご連絡頂くことは可能です。但し、この場合には、相談することについて被害にあわれたご本人の事前の同意を得た上、被害者ご本人が、あるいは被害者ご本人と相談窓口に連絡された方が同席の下で、ご相談ください。個人情報保護法の観点から、また被害の真実性を担保するために、被害者ご本人にご同席頂けない場合には、外部弁護士はご相談に応じることはできません。

②相談内容

本件窓口にご相談頂ける内容は、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、アルコールハラスメント、マタニティハラスメントといったハラスメントに限ります。賃上げに関する相談、転職に関する相談といったハラスメント以外の苦情については、弁理士会の「トラブル相談窓口(https://www.jpaa.or.jp/activity/trouble/)」をご利用ください。

③ハラスメント行為者

弁理士によるハラスメント行為に限ります。それ以外の方(例えば、所属事務所内の弁理士以外の従業員)からのハラスメント行為については、他の相談窓口(例えば弁護士会)にご相談ください。

④具体例

・企業内でのハラスメント、日本弁理士会内でのハラスメントは本窓口にはご相談頂けません。
・クライアントに所属する弁理士からのハラスメント、他事務所に所属する弁理士からのハラスメントはご相談頂けます。
・ハラスメント加害者だと指摘されている方もご相談頂けます。
・部下からのハラスメントを受けている方もご相談頂けます。

2.秘密保持について

本相談窓口は、日本弁理士会が委嘱する外部の弁護士が対応します。相談内容は厳重に秘密として取り扱われ、相談者の事前の同意なく、日本弁理士会、ハラスメント加害者とされる方、所属事務所の代表者、その他の第三者に開示されることはありません。

3.相談窓口について

【担当弁護士】 虎ノ門一丁目法律事務所 弁護士 松谷美和

【連絡手段】

・電話:03-5860-9021(専用回線)
 ※電話の受付時間は9:00~17:00ですが、まずは予約をして頂くことになります。ご都合を伺い、折り返し担当弁護士よりご連絡を差し上げます。

・電子メール:soudan@toraichi-law.jp(専用アドレス)
 ※電子メールによるご相談は24時間受け付けますが、返信には原則2営業日のお時間を頂きます。

・郵便:〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-15-11 虎ノ門林ビル5階
    虎ノ門一丁目法律事務所内 弁護士 松谷美和 宛
 ※郵便によるご相談の場合には、必ず氏名及び連絡先(電話番号又はメールアドレスのいずれか、又はその両方)をお知らせください。

【相談方法】
・電話
・対面
・オンライン
・メール

【受けられる助言】
・ハラスメントへの対応方法(例えば、被害拡大防止の方法)
・利用可能な制度の案内(例、日本弁理士会における苦情相談、弁護士会における弁護士の紹介制度、お住いの地方公共団体での無料法律相談) など

【その他】
・相談時間は原則として30分以内となります。
外部弁護士は相談対応及び助言を行うものであり、相談者の代理人として加害者への連絡や法的手続を行うものではありません。

4.相談の流れ

5.具体的な相談例

【セクシュアルハラスメントの例】
・身体への不要な接触
・容姿や身体的特徴に関する発言
・執拗な食事や交際の誘い
・性的な画像や情報を見せる行為
・SNSやメール等によるしつこい連絡

【パワーハラスメントの例】
・人格を否定する暴言や侮辱
・威圧的な叱責や脅し
・必要な情報を与えない、無視する行為
・過大又は著しく不合理な業務命令
・仕事を与えないなどの不当な扱い
・私生活への過度な干渉

※上記は一例です。ご自身が受けた行為がハラスメントに該当するか判断が難しい場合でも、お気軽にご相談ください。但し、本相談窓口は、具体的な事実を伺った上で、ご自身が受けた行為がハラスメントに該当するかに関する担当弁護士の意見をお示しすることはできますが、ある行為がハラスメントに該当するか否かの一般的な判断を行う機関ではありませんので、この点はご了承ください。