よくあるご質問

FAQ

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よくあるご質問

Q. 2 どのような発明が特許になるのでしょうか?

Answer

技術的なアイデア(発明)の中で、まだ他人に知られていない等の要件(特許要件)を満たしているものが特許となり得ます。

特許されるためには、保護される発明(Q1参照)であるとともに、以下の特許要件を備えている必要があります。
1)他人に知られていない(秘密状態である)こと。
2)すでに知られている発明から容易に創作できたものでないこと。
3)他人より先に特許庁に出願すること。

以下順次説明します。

1)他人に知られていない(秘密状態である)こと。

これを「新規性」といいます。すでに公開されて、他人が自由に使える発明を保護する必要は無いからです。
従って、製品化して販売したり、第三者に説明したり、新聞・雑誌やインターネットのホームページに掲載してしまったものは新規性がありません。国内では秘密でも、外国で販売等したら同様です。
ただし、販売等しても1年以内なら権利化できる可能性があります(Q5参照)。
なお、弁理士は相談内容を秘密にしておく義務がありますので、弁理士によく事情を説明して相談しても問題ありません。

2)すでに知られているものから容易に発明できたものでないこと。

これを「進歩性」といいます。新規性があっても、従来の技術から容易に考えられるものは特許されません。誰もが簡単に成し得る発明に独占権を与えては、特許が乱立して、却って弊害の方が大きくなるからです。
ここで、従来の発明を少し改良したものであっても、便利になった等の効果があれば進歩性があると判断される可能性があります。従って、進歩性の有無について、あまり難しく考える必要はありません。

3)他人より先に特許庁に出願していること

これを「先願主義」といいます。他人が同時期に同じ発明をした場合、先に特許庁に特許出願をした人にのみに特許権が与えられます。
従って、発明をしたら、1日でも早く出願することが必要となります。

 

 

特許権を取るための手続
(特許庁サイト)