よくあるご質問
FAQ
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Q. 3 実用新案について教えてください
Answer
技術的なアイデアの中で、物品の構造・形状等に特徴がある考案を保護するのが実用新案です。また、出願したら無審査で登録されるため、早期に権利化されます。
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実用新案は、小発明を早期に保護するために設けられた制度です。このため、特許よりも保護対象が狭く、方法(製造方法を含む)や形状に特徴のない化学物質などは除かれます。
特許は、新規性・進歩性等の特許要件を備えているかを審査した後に登録されますが、実用新案登録は形式的な事項を調べるのみで登録要件を審査することなく、出願後約6ヶ月以内で登録されます。実用新案の権利期間は出願から10年と、特許の20年の半分です。
無審査で権利が発生しますから、他人に対して権利行使をする場合 には、特許庁に対して、権利の有効性の判断を示す技術評価書を請求して、受け取った技術評価書を提示して警告をすることが要求されます。
なお、権利行使をした後にその権利が無効となった場合には、相手に与えた損害の賠償責任が発生します。すぐに真似されやすい流行品、ライフサイクルの短い製品などでは、早期に登録される点から、特許に比較して実用新案を取得した方が有利な場合があります。しかし、通常は権利期間が長く安定した権利である特許権を取得する方が有利でしょう。