よくあるご質問
FAQ
よくあるご質問
Q. 6 出願に必要な費用はどのくらいでしょうか?
Answer
ご自身で手続する場合には特許印紙代(14,000円)と書面手続は電子化手数料(1200+700×枚数)、弁理士に依頼する場合には特許印紙代に加え弁理士手数料(約25~35万)が必要となり、出願審査請求料(請求項の数3で13万)も必要となります。
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1.特許庁に支払う費用
(1)出願手数料
特許出願を行う場合には、一つの出願につき14,000円の出願手数料を特許印紙で納付する必要があります。書面で出願する場合には願書の上部余白に必要額の特許印紙を貼付します。特許印紙は郵便局等で購入することができます。
オンライン出願の場合には特許印紙を送信することができませんので、予納手続等が利用できます。予納方法とは、事前に特許印紙を納めて予納口座を開設し、出願等の手続が発生した都度、その予納口座から必要額を引き落とすという方法です。予納手続を利用する場合にはオンライン出願と同様に事前の手続が必要となります。
特許印紙を使用せずに手数料を納付する方法として現金納付制度もあります。この制度は特許庁から事前に納付書を交付してもらい、それを銀行等に持参して手数料を振り込むという制度です。
(2)電子化手数料
書面で出願した場合、出願内容を特許庁にて電子データ化するための手数料が出願後に請求されます。手数料額は一出願あたり1,200円の基本手数料に、書面一枚あたり700円を加えた額となります。例え1行であっても書面一枚として計算されます。
(3)審査請求料
特許出願をしただけでは特許を受けることができず、特許を受けるためには出願から3年以内に審査請求を行なう必要があり、審査を請求する際に審査請求料が必要です。この際、特許庁に支払うべき料金について、一定の条件下で、減免/猶予措置の適用があります。
2.弁理士への報酬
弁理士に書類の作成、特許庁に対する手続などを依頼する場合には弁理士に報酬を支払う必要があります。具体的には出願手数料・実費・成功謝金等があります。弁理士報酬については、事務所ごとに異なる算定方法が採られておりますので依頼時によく確認する必要があります。なお、実費には、タイプ代、図面作成代、電子出願手数料等が含まれます。
出願時の弁理士手数料は、平成18年の弁理士会のアンケート調査によると、標準的な特許出願(明細書15頁,請求項5,図面5枚,要約書1枚)の場合、25~35万です。
また、出願後においても、審査結果に対応して中間費用(意見書作成、提出等)が必要な場合があります。更に、特許時に成功謝金が必要な場合があります。成功謝金は出願時に加算して特許時には請求しない事務所もあります。
現在では弁理士報酬は各特許事務所が独自に定めており、依頼時に十分確認するようにしてください。