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    -特許請求の範囲の書き方についてもう少し詳しく説明してください。
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よくあるご質問

Q. 8-3 出願書類(特許)の書き方について(その3)
-特許請求の範囲の書き方についてもう少し詳しく説明してください。

Answer

特許請求の範囲には、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項を過不足なく記載する必要があり、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであり、特許を受けようとする発明が明確であり、請求項ごとの記載が簡潔であることに留意して記載する必要があります。

特許請求の範囲は、出願人が特許権として権利を取得したい事項を記載する書類です。権利範囲はこの特許請求の範囲の記載に基づいて定められますので、最も重要な書類です。技術的内容を私の権利としてはこういう技術的特徴をもつものですとか、このような機械的な構造をもつものですなど、出願する発明を自分で規定するとしたらどういう規定の仕方になるのかをよく考えなければなりません。
先ほど(A8-1) の、落としても割れない茶碗を粘土から作ったとしますと、この特許請求の範囲に「落としても割れない茶碗」などと書きたくなってしまいますが、従来より知られている、金属製の茶碗や、プラスチック製の茶碗、木製の茶碗なども落としても割れませんから、「落としても割れない茶碗」などと書いても特許として認められません。従来のプラスチック製の茶碗とか木製の茶碗と同じであるとして、審査官により拒絶されてしまいます。

 

従来の割れない茶碗と区別がつく記載としなければなりません。ですから、粘土組成とか添加物の添加量などで発明を規定することになります。
この特許請求の範囲の書き方は非常に難しく、規定する要件を過不足なく書くことが必要ですし、単なる願望などを書いても記載不備として拒絶の理由になってしまいます。

 

このように特許請求の範囲の作成には、技術的・専門的知識を必要としますが、そのような作成を専門家ではない人がするのは難しい場合があります。弁理士は知的財産に関する専門家として権利取得のお手伝いをすることができます。