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よくあるご質問

Q. 9 既に他人から同一の発明が出願されていた場合どう対処すべきでしょうか?

Answer

その発明について特許出願しても、特許を受けることはできません。又、その発明が特許されている場合、発明の実施が制限される場合があります。

(1)あなたがある発明をした場合に(その発明を「本件発明」という。)、本件発明と同一の発明が他人によってすでに出願されていた場合は(その発明を「既出願発明」という。)、本件発明について特許出願しても、原則として、特許を受けることはできません。
すでに本件発明は公開されている発明に該当しますので保護する価値が無いと見なされます。
しかしながら、一般的な意味で「同一の発明」といっても、本件発明が既出願発明と「同一の要素を有している発明」であって、本件発明が既出願発明に対する改良発明に該当する場合は、特許を受けられる可能性もあります。その改良点に発明として価値がある(新規性・進歩性等がある)場合です。

 

(2)既出願発明が特許されている場合は、原則として、本件発明を実施することは、その特許権を侵害することになります。このため、本件発明を実施するためには、実施許諾を受ける必要があります。
しかしながら、既出願発明の出願前より本件発明を実施している場合には先使用権を有しており、実施許諾を受けることなく、継続して本件発明を実施することができます。ただし、先使用権を有していることを客観的に立証する必要があります。
まだ既出願発明が特許されていない段階においては、その既出願発明が特許されることを阻止することができる場合があります。その既出願発明の出願前にその既出願発明の内容が公知等であった場合です。その場合は、本来、審査官による審査によって既出願発明が拒絶されるわけですが、その審査漏れを防止するために、公知などの事実を審査官に知らせる目的で情報提供をすることが可能です。
また、既出願発明が特許されていない段階においては、原則として、本件発明を実施することが可能です。しかしながら、既出願発明が特許された以降は、前述のようにその実施が原則としてできなくなること、及び、既出願発明の出願公開後特許前における本件発明の実施について補償金請求権の行使を受ける可能性があることに注意する必要があります。