無料相談のご案内
FREE_CONSULTATION
- HOME >
- 無料相談のご案内 >
- 弁理士に依頼するには >
- 弁理士に依頼する場合のポイント
弁理士に依頼する場合のポイント
ここでは、特許出願を依頼する場合について説明しますが、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願について依頼される場合も同様です。
「途中からではなく最初から依頼すること」「十分に打ち合わせをすること」「普段から相談できる顧問弁理士を活用すること」がポイントです。
技術開発に成功したら 一刻も早く相談する |
弁理士の守秘義務 弁理士法は、「秘密漏洩又は盗用の罪」を規定して、弁理士に依頼者の秘密を守る義務を課しています(弁理士法第30条,77条)。 |
---|---|
必要に応じて調査をする |
|
できるだけ資料をそろえる |
|
技術の説明は従来の技術と対比して |
弁理士は説明を基に技術を理解し、発明、考案として組み立てていきます。また、どうしたら広く強い権利がとれるかアドバイスし、場合によっては不足のデータを指摘します。 |
発明を生かすも殺すも明細書しだい |
|
依頼ははじめから |
強い権利を取得するためにも、また経費を節約するためにも、最初から弁理士に依頼することをお勧めします。 |
顧問弁理士としての活用を |
個々のケースごとに違った弁理士に依頼するより、信頼できる弁理士を顧問として活用することをお勧めします。それにより、迅速かつ継続性のある特許戦略を打ち出すことができます。 |