知的財産権とは

INTELLECTUAL-PROPERTY

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育成者権と品種登録出願

育成者権とは

育成者権は育成された品種(植物体そのもの)を保護するための権利です。
品種とは、植物分類の下位の単位で、植物の実用的性質において他の集団と区別可能な遺伝的性質をもつ集団をいいます。(逐条解説種苗法)

品種の育成者とは、交雑等の人為的変異及び突然変異等の自然的変異に係る特性を固定又は検定した者をいいます。
育成者権を取得すると、自身の登録品種の利用を独占できると共に、第三者が無断でその登録品種を利用していればそれを排除することができます。

身近な育成者権

私たちの身近なところに多くの育成者権が存在します。おいしい果物、鮮やかな色彩の花、耐寒性や耐病性に優れた米、健康成分をさらに増したお茶などに育成者権が与えられています。

育成者権の取得方法

育成者権取得への道筋育成者権取得への道筋

(農林水産省ホームページより)

(1)品種登録出願

所定事項を記載した「願書」に説明書及び出願品種の植物体の写真を添付したものを農林水産大臣に提出します。

(2)方式審査(品種名称審査を含む。)

提出された書面の方式上の要件や出願品種の名称が適切であるか等について審査を行ないます。

(3)出願公表

当該品種が仮保護の対象となる品種であることを広く一般に公示するために、出願後、出願内容が公開されます。

(4)実体審査

区別性、均一性及び安定性の3要件を満たしているか否かについて、特性(DSU)審査を行ないます。特性審査は、種苗管理センターにおける栽培試験、出願者のほ場における現地調査、同盟国の審査結果報告書等の資料調査により行なわれます。又、未譲渡性、品種名称の適切性についての審査も行なわれます。

(5)出願の拒絶

実体審査において登録要件を満たしていないと判断されると、拒絶理由が通知され、意見書によっても拒絶理由が解消されないと出願が拒絶されます。品種名称の適切性違反の場合は名称変更が命じられ、適法に変更されない場合は出願が拒絶されます。

(6)審査請求

拒絶処分に不服の出願人は、農林水産大臣に対して行政不服審査法による審査請求を行なうことができます。特許法における拒絶査定不服審判のような制度は設けられていません。

(7)品種登録

拒絶理由に該当しないと判断された出願は品種登録されます。育成者権の存続期間は、登録日から25年(果樹、材木、鑑賞樹等の木本性植物の場合は30年)です。出願者は登録公示後に1年分の登録料を納付しなければなりません。

(8)登録公示

登録された内容は品種登録簿に記載される他官報で公示されます。