知的財産権とは
INTELLECTUAL-PROPERTY
著作権とは
著作権とは
著作権は著作物を保護するための権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
身近な著作物
あなたの身の回りにも著作権で保護された多くの著作物が存在します。たとえば、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真等は、それぞれ著作物に該当します。
著作物ではないもの
たとえば「単なるデータ」は、思想又は感情を表現したものでないから、著作物に該当しません。
また、「創作的」であることが要求されますので、他人が創作したものを模倣したものや、ありふれたものは著作物に該当しません。また、理論や法則等の「アイデア」自体は、表現を伴わないので著作物に該当しません。
また、「工業製品」は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないので、著作物に該当しません。
著作権の発生・効力
著作権は創作と同時に発生する権利です。
したがって、権利の発生のために特許庁や文化庁等の行政機関に手続きをする必要がありません。著作権を有すると、自身の著作物の利用を独占できると共に、第三者が無断でその著作物を利用していればそれを排除することができます。
弁理士の著作権情報室
「弁理士の著作権情報室」は、日本弁理士会著作権委員会による著作権情報ページです。著作権の専門家である弁理士が、著作権の基本からシーン別の注意事項、最新の著作権情報など、ビジネスや生活に役立つ、様々な著作権に関する情報を伝えています。
「弁理士の著作権情報室」は
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オーファンワークス(著作権者不明の著作物)実証事業への取り組みについて
1. 日本弁理士会の関与
オンライン化、デジタルトランスフォーメーションが一層進展する状況下において、文化資産として活用が困難なオーファンワークス(著作権者不明の著作物)を今後どのように取扱っていくべきか、ということは世界的にも大きな社会問題です。
著作権の存続期間はTPPを受け、すでに70年に延長され、今後益々オーファンワークスが増えていくと予想されるなか、その利活用は、今後の著作権の制度設計に委ねられており、知的財産の専門家である弁理士もこれに無関心でいるわけにはいきません。
日本弁理士会 著作権委員会は、令和元年度から「オーファンワークス実証事業実行委員会」に参加し、文化庁長官への裁定制度の利用促進を目指す活動を通じて、オーファンワークスに対する理解を深め、同実行委員会を構成する、権利者団体等との密接な交流を持つことにより、弁理士として将来の著作権制度をどのようにすべきかを考えています。また、日本弁理士会の内外に、オーファンワークスに関する情報提供を積極的に行い、オーファンワークスの利活用の促進に貢献しています。
2. オーファンワークス実証事業実行委員会
オーファンワークス実証事業実行委員会は、「著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑化に向けた実証事業」の実施を目的として発足し、権利者団体(9団体)、弁護士、行政書士、弁理士などで構成されています。
現行の裁定制度に基づき、2016年~2019年の4年に渡り、文化庁の受託事業として裁定利用に必要な「権利者の捜索」や「補償金の算定」、「文化庁への申請」などを代行し、利用者の負担軽減の効果や課題について検証する実証事業を行いました。
2020年度からは実行委員会がこの事業を継続し、引き続き裁定申請をサポートし、利用者ニーズを調査しながらこの制度の利用円滑化に寄与してまいります。
オーファンワークス実証事業実行委員会のホームページへのリンク
お知らせ
・今年度の裁定制度の申請受付は終了しています。
詳しくは、上記リンクを参照ください。
著作権委員会制作の著作物
著作権関連記事リスト(パテント誌バックナンバー)
弁理士は、著作権に関するプロフェッショナルです。
日本弁理士会発行の月刊「パテント」には、著作権に関連する記事が数多く掲載されています。
月刊「パテント」目録検索システムから、フリーキーワードに「著作権」と入力して検索の上、ぜひ閲覧ください。
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※ご注意
条文内容及び条文番号は執筆時の法令に基づき記載されています。
また、判決紹介については必ずしも最終審の判決が掲載されているわけではなく、控訴審によって結論が変わっている場合もありますので、ご注意ください。