知的財産権とは

INTELLECTUAL-PROPERTY

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意匠権と意匠出願

意匠権とは

意匠権とは 意匠権とは

物、建築物、画像(以下、「物等」)のデザインに対して与えられる独占排他権です。
意匠権として保護されるのは、物等の全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザイン等です。意匠権の効力は、登録された意匠と同一又は類似の範囲まで及びますので、第三者によるデザインの模倣品や類似品の販売等を排除することができます。
権利期間は出願日から最長で25年(2020年3月31日以前の出願は登録から最長で20年)です。
なお、物等のデザインは著作権で保護される場合もありますが、著作権は原則として絵画などの純粋美術が著作物として保護されるのに対し、意匠権は工業上利用できる物等のデザインが保護の対象となります。

意匠リンクはこちら

身近な意匠権

「物」には必ず「形」があります。
その意味では、私たちの周りにあるほとんどの「物」が意匠権の対象であるといえます。例えば、机や椅子、コップ、炊飯器等の生活用品や、シャツ、ズボン、帽子等の衣服、ペットボトル、自動車等、様々です。
また、店舗の外観や内装、アプリのアイコン、インターネット上のウェブ画像等も意匠として保護できるものがあります。
これらのデザインは、消費者の購買意欲をかきたてる重要な要素であり、事業者と消費者をつなぐサービスツール(いわゆるブランド)としても重要性を増しています。
製品の購入やサービス選択の際に、デザインが決め手となることも少なくないでしょう。
製品の売れ行きや市場価値、事業者のイメージ等に影響を与えるため、意匠権によって意匠を保護することは大切であるといえます。

事例はこちら

意匠権の取得方法

特許権取得への道筋
特許権取得への道筋

※()内の番号は、上図中の番号に対応しています。

(1)意匠登録出願

所定事項を記載した「意匠登録願」を特許庁長官に提出する必要があります。
また、そのデザインを示した図面を添付しなければなりません。

(2)方式審査

提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうかが審査されます。

(3)実体審査

所定の登録要件を満たしているかどうかが審査されます。

(4)拒絶理由通知

実体審査において登録要件を満たしていないと判断されると、現状のままでは登録することができない理由が示された「拒絶理由通知書」が送付されます。

(5)意見書・補正書提出

拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。

(6)拒絶査定

意見書や補正書によっても拒絶理由が解消せず、登録要件を満たしていないと判断されると、
出願が拒絶され、「拒絶査定謄本」が送達されます。

(7)拒絶査定不服審判請求

拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。

(8)登録査定

実体審査において、登録要件を満たしていると判断されると「登録査定謄本」が送達されます。

(9)設定登録

登録料を納付し、設定登録されると意匠権が発生します。

(10)意匠公報発行

発生した意匠権の内容は、「意匠公報」に掲載され一般に公開されます。

意匠権における弁理士の役割