知的財産権とは
INTELLECTUAL-PROPERTY
特許権と特許出願
特許権とは
特許権は発明を保護するための権利です。 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいいます。 特許発明とは特許されている発明をいいます。
特許権を取得すると、自身の特許発明の実施を独占できると共に、第三者が無断でその特許発明を実施していればそれを排除することができます。
特許リンクはこちら身近な特許権
あなたの身の回りにも多くの特許権が存在します。 たとえば、カメラの自動焦点合わせ機能や長寿命の充電池等に特許権が与えられています。
特許事例はこちら特許権の取得方法
※()内の番号は、上図中の番号に対応しています。
(1)特許出願
所定事項を記載した「特許願」に特許請求の範囲、明細書、必要な図面などを添付したものを特許庁長官に提出します。
(2)方式審査
提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうかが審査されます。
(3)出願公開
同じ内容の研究が行われたりするのを防ぐため、出願されてから1年6ヶ月で、出願内容が公開されます。
(4)出願審査請求
出願日から3年以内に行う必要があります。出願審査請求をしなければ、審査は行われません。 出願審査請求が3年以内に行われない場合は、出願が取り下げられたものとされます。
(5)実体審査
出願審査請求がされると、審査が開始されます。所定の特許要件を満たしているかどうかが調べられます。
(6)拒絶理由通知
実体審査において特許要件を満たしていないと判断されると、「拒絶理由通知書」が送付されます。
(7)意見書・補正書提出
拒絶理由通知に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。
(8)拒絶査定
実体審査において要件を満たしていないと判断されると、出願は拒絶され「拒絶査定謄本」が送達されます。
(9)拒絶査定不服審判
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。
(10)特許査定
実体審査において、特許要件を満たしていると判断されると「特許査定謄本」が送達されます。
(11)設定登録
特許料を納付し、設定登録されると特許権が発生します。
(12)特許公報発行
特許権の内容は、「特許公報」に掲載され一般に公開されます。
特許出願における弁理士の役割