知的財産権とは
INTELLECTUAL-PROPERTY
民間業者の「知的財産権(著作権)登録」の勧誘にご注意!!
知的財産についての知識の欠如に付け込んで金銭を要求する 悪質な民間業者が存在します。ご注意ください。
悪質な「知的財産権(著作権)登録」の手口
悪質な民間業者が有料で「知的財産権(著作権)登録」を勧誘している状況が見受けられます。ある業者が勧誘している登録方法は概ね以下のようなものです。
申請書に図面と文章を記載する
所定の金額と共に民間業者に送付する
民間業者から登録証などが送付されてくる
著作権は著作物の完成と同時に発生しますので、著作権取得のための登録申請などは必要ありません。また、著作権についての管轄官庁である文化庁が、民間の会社に登録業務を委託することは一切ありません。そのうえ、発明やアイデア、ネーミングなどは著作権では保護されません。これらを法的に保護するのは特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(総称して「産業財産権」といわれています)です。すなわち、上述の業者が行う「登録」は、単にアイデアの創作事実の立証に資するのみであって、特許権などのような独占権を発生させる法的な効果はないのです。
仮に「知的財産権(著作権)登録」をしても、この「登録」を楯に企業への売り込みや製造販売の中止を請求する法的根拠にはなり得ません。
「知的財産権(著作権)登録」の民事訴訟
- 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴 -被害者に朗報!泣き寝入りしないで-
- 発明学会前会長等の敗訴が確定
- 控訴審判決(平成14年5月15日東京高等裁判所)=当会勝訴 判決は一審よりも更に踏み込んで「本件登録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、 「控訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」などと判断
- 一審判決(平成13年12月20日東京地方裁判所)=当会勝訴 判決は、「知的所有権(著作権)登録」について、「詐欺の故意を有していた可能性は極めて高く・・・」と指摘