知的財産権とは

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「資格を持たずに弁理士業務を行う者(非弁理士)」

にご注意ください

弁理士の資格を持たずに、弁理士と同じ業務を行っている個人や業者がいます。 資格を持たずに弁理士法に定められた業務をすること(非弁行為)は違法です。

弁理士は知的財産権の業務を代理することができる国家資格者です。

弁理士は、産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)に関する事務を業(仕事)として代理することができる国家資格者です。(弁護士も弁理士の事務を行うことができます(弁護士法第3条第2項))従って、弁理士や弁護士でないものがこのような業務を行ったり、特許事務所と紛らわしい名称を使用したりしますと、弁理士法により処罰されます。(弁理士法第75条、76条)
例えば、「特許○○士」、「知的所有権○○士」、「○○登録指導員」、「商標○○士」などと称する「資格」がありますが、どれも法律で認められた資格ではありません。このような者が弁理士と同様の業務を行うことは違法な行為です。
特許など産業財産権に関することは、必ず弁理士に相談するようにして下さい。また、非弁理士の被害にあった場合は、日本弁理士会までご連絡下さい。

【本件に関するお問合せ先】
日本弁理士会 業務国際課 
電話:03-3519-2703
メールアドレス:gyoumukokusai@jpaa.or.jp

日本弁理士会は、弁理士・弁理士法人・弁護士・弁護士法人以外の者(以下、「弁理士等以外の者」という。)が、他人のために、如何なる名目によるかを問わず、何等かの報酬を得て、特許庁に対する手続の代理をし、鑑定を行い、又は、出願書類等を作成する行為(以下、併せて「専権行為」という。)は、弁理士法第75条に違反するおそれがある、と考えています。具体的には、以下のような事例です。

 

誰が(弁理士等以外の者すべて)
例えば、以下の者が該当します。
1.企業知財部の勤務者又は退職者
2.特許事務所の勤務者又は退職者
3.行政書士、中小企業診断士等
4.個人事業主
5.株式会社等の法人その他の企業

 

※日本弁理士会は、企業に勤務する弁理士が、当該企業以外の者に対する専権行為を行った場合は、弁理士法75条に違反するお

 それがある、と考えています。
※日本弁理士会は、企業の代表者が弁理士の場合であっても、その企業が行う下記の専権行為は、弁理士法75条に違反するおそ

 れがある、と考えています。

 

何を(特許庁に対する手続の代理・鑑定・書類の作成)
例えば、以下のような行為です。
1.出願の代理をすること
2.特許、実用新案、意匠又は商標(以下、「特許等」という。)の出願書類や、更新登録申請書を作成すること
3.先行技術や先行商標のリストに基づいて、特許性・登録可能性の有無や類否等について判断をすること

 

※特許庁への代理行為以外に、出願書類、意見書・補正書等の書類作成や、特許性・登録性の判断、商標や商品・役務の類否判 

 断、進歩性の判断等も、弁理士法第75条違反となり得る行為です。
※日本弁理士会は、AIを用いて書類作成や鑑定を生成する場合であっても、上記の書類の作成や判断に当たると考えています。
※出願代理を潜脱するためだけに信託を名目的に利用するような行為は、実質的に信託としての実態が伴っておらず、信託の要件

 を充たすものとはいえないため、弁理士法違反に該当し得る場合があります。

 

その他の具体例
1.企業が、取引先企業との関係強化を図るために、取引先企業のために特許等の出願書類を作成する行為
2.海外メーカーから日本国内での独占販売権を与えられた日本代理店が、海外メーカーのために特許等の出願書類を作成する行為
3.企業Aが、企業Bと共同出願する際に、出願明細書を作成し、企業Bから出願明細書の作成費用を受け取る行為

 

以上