知的財産権とは
INTELLECTUAL-PROPERTY
「資格を持たずに弁理士業務を
行う者」
にご注意ください
弁理士の資格を持たずに、弁理士と同じ業務を行っている個人や業者がいます。 資格を持たずに弁理士法に定められた業務をすること(非弁行為)は違法です。
弁理士は知的財産権の業務を代理することが出来る国家資格者です。
弁理士は、産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)に関する事務を業(仕事)として代理することができる国家資格者です。(弁護士も弁理士の事務を行うことができます(弁護士法第3条第2項))従って、弁理士や弁護士でないものがこのような業務を行ったり、特許事務所と紛らわしい名称を使用したりしますと、弁理士法により処罰されます。(弁理士法第75条、76条)
例えば、「特許○○士」、「知的所有権○○士」、「○○登録指導員」、「商標○○士」などと称する「資格」がありますが、どれも法律で認められた資格ではありません。このような者が弁理士と同様の業務を行うことは違法な行為です。
特許など産業財産権に関することは、必ず弁理士に相談するようにして下さい。また、非弁理士の被害にあった場合は、日本弁理士会までご連絡下さい。
【本件に関するお問合せ先】
日本弁理士会 業務国際課
電話:03-3519-2703
メールアドレス:gyoumukokusai@jpaa.or.jp