知的財産権とは

INTELLECTUAL-PROPERTY

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商標権と商標出願

商標権とは

商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。
商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。
権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により更新することができます。

身近な商標権

身近な特許権 身近な特許権

私たちの周りで流通している商品や提供されているサービスのほとんどには商標がついています。例えばペットボトルには、商品名や、商品を提供している製造業者のロゴがついていますが、これらを商標権で保護することで、第三者が同じような商品に勝手にその商標を使用することができないようになります。
また、それにより、消費者は安心してその商品を購入、または利用することができます。
同時に、商標は商品・企業イメージを高めることにも大いに役立っており、商品デザイン同様、その商品の売れ行きにも影響を与えます。

事例はこちら

商標権の取得方法

特許権取得への道筋特許権取得への道筋

※()内の番号は、上図中の番号に対応しています。

(1)商標登録出願

所定事項を記載した「商標登録願」を特許庁長官に提出する必要があります。
願書には、商標登録を受けようとする商標及び指定商品等を記載しなければなりません。

(2)方式審査

提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうかが審査されます。

(3)実体審査

所定の登録要件を満たしているかどうかが審査されます。

(4)拒絶理由通知

実体審査において登録要件を満たしていないと判断されると、「拒絶理由通知書」が送付されます。

(5)意見書・補正書提出

拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。

(6)拒絶査定

意見書や補正書によっても拒絶理由が解消せず、登録要件を満たしていないと判断されると、
出願が拒絶され、「拒絶査定謄本」が送達されます。

(7)拒絶査定不服審判

拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判を請求することができます。

(8)登録査定

実体審査において、登録要件を満たしていると判断されると「登録査定謄本」が送達されます。

(9)設定登録

登録料を納付し、設定登録されると商標権が発生します。

(10)商標公報発行

発生した商標権の内容は、商標公報に掲載されます。

商標権における弁理士の役割