知的財産権とは
INTELLECTUAL-PROPERTY
実用新案権と実用新案登録出願
実用新案権とは
実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利です。
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、発明と違い高度であることを必要としません。
登録実用新案とは実用新案登録を受けている考案をいいます。
実用新案権は、実質的に無審査で取得でき早期に権利化することができるため、ライフサイクルの短い技術に関して有効です。
ただし、第三者が無断でその登録実用新案を実施している場合、権利行使前に実用新案技術評価書を提示して警告を行なう必要があります。
身近な実用新案権
実用新案権の取得方法
※()内の番号は、上図中の番号に対応しています。
(1)実用新案登録出願
「実用新案登録願」に実用新案登録請求の範囲や図面などを添付し、特許庁長官に提出します。
また、出願と同時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。
(2)方式・基礎的要件審査
書類上の不備がないかどうか、基礎的要件を満たしているかどうかについて審査されます。
(3)補正命令
提出書類や要件に不備があった場合は、出願人に対して補正命令が出されます。
補正命令に対して、出願人が応答しない場合は出願が却下されます。
(4)手続補正
出願書類の内容を補充・訂正することができます。
(5)設定登録
提出書類や要件に不備のない出願は、設定登録され実用新案権が発生します。
(6)実用新案公報発行
実用新案権の内容は、「実用新案公報」に掲載され一般に公開されます。
実用新案権における弁理士の役割