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クールビズ、ウォームビズの通年実施(試行)について

令和7年3月25日

日本弁理士会

 

 当会では、政府の「クールビズ」の提唱に賛同し、これまで毎年5月から10月までをクールビズ期間として、職員が軽装により執務してきたところですが、環境省では2021年から全国一律の期間設定をせずに、天候、気温、業務環境等に応じて、適切な空調(冷暖房)の使用により電力消費を削減し、各人の判断による快適で働きやすい服装の選択を呼びかけており、この取組は官公庁、民間企業等に広がりつつあります。

 当会でも、従来のクールビズ期間の設定を取りやめ、通年でクールビズ・ウォームビズ(ノーネクタイ・ノージャケット及びカーディガン等の重ね着を可とする等)の取組を、まず来年度1年間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)試行することといたしました。

 この取組により、年間を通じて冷暖房に頼りすぎず、適切に使用することにより電力消費量の削減を通じて地球温暖化対策に資するとともに、労働環境の改善と生産性の向上を図ることといたします。

 

 試行にあたっては、品位を損なわない節度ある服装とし、式典等への出席、来賓対応、関係先への訪問その他社会通念上必要と判断される場面では、ネクタイ、ジャケットを着用する等、会員、ご来会の方々、訪問先の方々その他関係の方々に不快感や場違いな服装との印象を持たれることのないよう注意し、合せて業務効率の向上に努めますので、ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上