品位保持(特に会員のハラスメント行為に関して)についての取組
日本弁理士会では、「弁理士は、弁理士の使命及び職責に鑑み、常に深い教養と品位の保持に努め、弁理士の信用を維持しなければならない。」との弁理士の品位保持義務(弁理士会会則第41条)を踏まえ、以下のとおり、品位保持、特に会員のハラスメント行為に対してさまざまな取組をおこなっております。
■コンプライアンス委員会を組織し、苦情対応等をおこなっています(会令第85号)。コンプライアンス委員会による苦情対応等は、①会員の業務に関する苦情を受けたとき、②会員のハラスメントに係る会員の品位保持に関する苦情を受けたとき、③会員の品位保持に関し会長が必要があると認めるときに、会長からの指示によりおこなわれます(弁理士会会則(第17号)第48条の2)。②は、2024年4月1日より施行。
■日本弁理士会事務局員を対象として外部の弁護士が相談を受けつける外部相談窓口制度を構築しておりますが、ここでは会員からのあらゆるハラスメント行為も相談対象としております。
■弁理士の業務に関する苦情、不満など、弁理士との間で トラブルが生じた場合、次のような制度を用意しております。
https://www.jpaa.or.jp/activity/trouble/