令和3年度弁理士試験合格者へのお知らせ(「実務修習」、「弁理士登録申請書類」について)
令和3年度弁理士試験合格者 各 位
令和4年1月11日
日 本 弁 理 士 会
会長 杉村 純子
皆様、弁理士試験の合格、誠におめでとうございます。
弁理士法改正により、平成20年度以降の弁理士試験に合格された方から、弁理士登録するための要件が変更となりました。
新たな制度として「実務修習」が導入されたことにより、日本弁理士会が実施する「実務修習」を修了しなければ、弁理士登録ができなくなりました(平成19年度以前の弁理士試験合格者は対象外)。
ここに「実務修習」に関する案内を掲載いたしますので、合格者の方は必ずご確認ください。
1.実務修習について (1)実務修習とは? 弁理士法により、皆さんが弁理士となる資格を得るためには実務修習を修了することが必要とされています。実務修習を修了した後に日本弁理士会に弁理士登録をし、日本弁理士会の会員になることにより、弁理士の業務を行えるようになります。 当会は、現在我が国唯一の指定修習機関として経済産業大臣からの指定を受けており、本年度の実務修習を下記「(2)実務修習の詳細」の要領で実施します。 (2)詳 細 ※受講申請書受付期間:令和4年1月14日(金)~1月26日(水)当日消印有効 実務修習の詳細は こちら (3)問合せ先 日本弁理士会 研修第1課 電話:03-3519-2360 FAX:03-3581-1205 e-mail:jitsumu-shushu@jpaa.or.jp
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2.弁理士登録申請書類について 弁理士登録申請書類は、実務修習を修了された方へご送付します。
問合せ先 日本弁理士会 会員課 電話:03-3519-2716 FAX:03-3581-9188 e-mail:touroku@jpaa.or.jp |