第9回公開フォーラム
<日 時> | 東 京:平成23年 9月13日(火)13:00〜17:00 大 阪:平成23年10月 4日(火)13:00〜17:00 |
<会 場> | 東 京:全社協・灘尾ホール(新霞が関ビル) 大 阪:大阪国際交流センター・大会議室(さくら東・西) |
<参加者数> | 東 京:200名 大 阪:105名 |
<発表内容> | |
●パネルディスカッション: | 「審判及び関連する制度の研究」 |
コーディネーター: | 名古屋大学大学院法学研究科 教授 鈴木 將文 氏 |
パネリスト: | 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻 教授 平嶋 竜太 氏 レクシア特許法律事務所 弁理士 松井 宏記 氏 弁護士法人関西法律特許事務所 弁護士・弁理士 岩坪 哲 氏 弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士・弁理士 重冨 貴光 氏 |
内 容 : | 本パネルディスカッションでは、最初に「審判及び関連する制度の研究」研究部会の紹介と本部会の研究テーマの概観を鈴木主任研究員が行った。その後、@審判請求人適格と関連する問題、A審判手続における要旨認定、B訂正審判の法的性質と確定訂正審決の遡及効、C商標分野における審判制度と訴訟とのこれから−共同体商標との比較より−について、パネリストの研究員により報告された。 その後、コーディネーターの司会の下、各パネリストの発表に関して、質疑応答により討論された。主な話題は、審判の審理範囲の制限、審決の効力、平成23年法改正の評価等であった。さらに休憩時間に回収された会場からの質問も取り上げられた。東京会場では、設定登録によって「特許を受ける権利」が「特許権」に型替えするというご主旨の平嶋研究員の説明に対し、特許査定は本当に単なる確認行為に過ぎないのかとの質問があった。大阪会場では、同じく平嶋先生に対し、確定訂正審決の効果について、訂正内容の予測可能性が乏しいのに特許査定時まで遡及効を与え、更に過失の推定もなされることについて質問があった。 |
※肩書きについては、公開フォーラム開催当時のものです。