センター便りでは知的財産価値評価推進センターの生の声をお送りしています。
評価人候補者登録について
(1)はじめに
当センターは、日本弁理士会に対する裁判所からの鑑定評価人(知的財産権の金銭的価値についての評価人)の推薦依頼に対してその人選に携わってまいりましたが、今後は裁判所のみならず多方面に評価人を送出していくことを目標としています。
上記のような状況下において、センター設立の目的を達成すべく、当センターでは評価人候補者登録制度を採用いたしました。
(2)センター事業
センター事業の1つとして、裁判所その他の依頼に応じて 価値評価業務を行う適任者を推薦するための選考並びにこの選考の資料となる登録簿(評価人候補者登録簿)の作成及び常備があります。
(3)評価人候補者
(1)評価人候補者とは、裁判所その他からの推薦の依頼による価値評価業務について受任する意志がある弁理士であって、評価人候補者登録簿に登録を受けた者を言います。
(2)評価人候補者は、一般弁理士のための研修のほか、候補者専用の研修を受けることができ、評価のための研鑽を行なっています。
(3)評価人候補者は、評価マニュアルを利用でき、評価の客観性及び妥当性の向上につとめています。
(4)評価人候補者として登録された弁理士が評価人として推薦されます。選考の手順は公募を原則としています。
また、価値評価業務は弁理士にとって新規な業務であるため、かかる評価業務を行なう弁理士の早期育成のため、評価人補助者制度も採用しています。
(4)最後に
日本弁理士会は附属機関として当センターを設置し、評価人候補者登録制度を創設することにより、価値評価業務を行なうことのできる弁理士の育成をはかり、推薦も可能な体制をとっていますので、今後に期待して下さい。