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外部意見聴取会・関連例規

・日本弁理士会会則

(前略)

(研 修)
第57条 弁理士は、本会又は本会が設置する機関が実施する研修を受講することができる。

第58条 弁理士は、前条の研修のうち、正副会長会が特に必要があるものとして指定した、弁理士倫理に関する課目その他の課目の研修を受講するよう努めなければならない。
2 本会は、前項の弁理士倫理に関する研修の実施にあたっては、外部意見聴取会の意見を聴かなければならない。

(中略)

(外部意見の聴取)
第73条 会長は、外部の有識者からなる外部意見聴取会を設ける。
2 前項の外部意見聴取会に関し必要な事項は、会令で定める。

(後略)

・外部意見聴取会規則(会令第42号)
(目 的)
第1条 この会令は、日本弁理士会会則(以下、「会則」という。)第73条第2項の規定に基づき、外部意見聴取会(以下、「聴取会」という。)に関し必要な事項を定める。

 (構成及び委員の選任)
第2条 聴取会は、日本弁理士会(以下、「本会」という。)の会員以外の者から選んだ委員5人以内をもって構成する。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員の選任は正副会長会が行い、選任された者に対し、会長が委員を委嘱する。
4 聴取会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選により定める。

 (外部意見聴取会の招集)
第3条 会長は、聴取会を招集し、本会の運営に関して委員の意見を求めるものとする。
2 会長及び副会長は、聴取会に出席して、本会の会務の状況、資産及び会計の状況の概要を委員に説明しなければならない。

 (聴取会の活動)
第4条 聴取会の委員は、前条の説明に対して、質問し、又は意見を述べることができる。
2 委員長は、聴取会の委員の意見が本会の会務のあり方について有用であると認めるときは、それらをとりまとめた意見書を、会長に提出する。

 (秘密を守る義務)
第5条 聴取会の委員は、その職務に関し知り得た秘密を正当な理由がなく他に漏らし、又は盗用してはならない。その職務を離れた後も同様とする。

(聴取会の事務)
第6条 聴取会の事務は、本会の事務局が行う。

 (聴取会の細目)
第7条 この会令に定めるもののほか、委員の報酬その他聴取会の運営に関して必要な事項は、内規で定める。

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