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記者懇談会・議事録(2005年10月)

平成17年度 第3回記者懇談会議事録

日 時: 平成17年10月18日(水)13:30〜14:20
場 所: 日本弁理士会 3階会議室
テーマ: 新たな特許の有効性判断の規定(特許法104条の3)について
出席者: 特許委員会委員長 千且和也
広報センター センター長 鴨田哲彰
副センター長 岩田敏 高橋大典
調査室 西川

議事

(1) 開催の挨拶(鴨田広報センター長)
(2) スピーカー挨拶(千且和也特許委員会委員長)
(3) 新たな特許の有効性判断の規定(特許法104条の3)の説明(千且和也特許委員会委員長)
(1)知財高裁における平成17年(ネ)10040 特許権 民事訴訟事件(一太郎事件)の説明
  • 松下電器産業の特許の内容説明
  • ジャストシステムの製品説明
  • 間接侵害の規定説明
  • 知財高裁の判断の説明
  • 特許法104条の3の抗弁の説明
(2)特許法104条の3の説明
  • 特許法104条の3の条文説明
  • 裁判所における従来の特許の有効性に対する考え方、判例(キルビー事件)の紹介
  • 無効審判と無効の抗弁の相違点の説明
  • 特許法104条の3の問題点の説明
    a)裁判所毎に判断が異なる可能性
    b)裁判所と特許庁の無効に関する判断が異なる場合の問題点
(4) 質疑応答
  1. 裁判所で無効の抗弁が認められた後に特許庁の無効審判で特許維持の審決がでた場合、その後裁判で争えるか?
    →再審事由ではない、無効審判を迅速に進めるべきである。
  2. 特許法104条の3が施行される前より後では示談が多くなったがこれからなるか?特許権者は争いをしないほうが得策と考えるのではないか?
    →そうとはならないと思う。
  3. 松下が上告を断面した理由にで、「プログラムソフトもおさえることが分かった」といっているがどういう意味?
    →装置特許でもソフトをおさえられるということが分かったという意味ではないか。
  4. 裁判所で無効の抗弁が認められず、後に特許庁の無効審判で無効審決がでた場合、支払った損害賠償金は何もしないでも返却されるか?
    →再審で争う必要がある。
  5. 今回の裁判が影響を与えそうな裁判は?
    →具体的事件名は挙げないが、多くの裁判に大きな影響を与えると思われる。
(5) 閉会の挨拶(鴨田広報センター長)
以上
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