(1) |
今回の商標法の改正点について |
|
地域団体商標の制度の創設 地域ブランドの保護により、競争力の強化と地域経済の活性化を支援するのが狙い。
|
(2) |
商標制度の概要について |
|
- 商標とは?
商品・サービスについて使用されるマークで、これらと不分離の関係にある。(例:阪神優勝/図形商標と立体商標)
- 出願から登録まで
出願の際には、45分類より商品・サービスを指定する。登録までの審査期間は現在、約8ヶ月
- 誰が出願できる?
商工会もOK、だが、法人格無い組合は不可
- 登録を受けられない商標
識別力の無いもの、公益に反するもの、同一・類似のものは登録不可。
- 商標登録の効果
指定商品・サービスについて商標の独占使用可能。更新も可能。
- 団体商標
この制度では地域ブランドの保護に欠ける。地域名と商品名からなる商標は、原則として登録不可。但し、全国的な知名度を獲得した場合には登録可(例:夕張メロン)、並びに図形などを組合せた場合に図形部分に特徴があれば登録可(例:小田原蒲鉾)
- 地域団体商標制度
全国的な知名度無くとも、文字のみの商標であっても、地域団体商標として登録可能とする制度。法人格のある事業協同組合などが、その主体となりうる。
|
(3) |
不正競争防止制度について(押本泰彦 不正競争防止法委員会委員長) |
|
- 今回の不正競争防止法の改正点について
模倣品・海賊版対策と、営業秘密の保護強化が狙い
- 著名表示の冒用行為への刑事罰の導入
著名な商品等表示を冒用した商品(偽ブランド品)を譲渡、輸入等する行為に5年以下の懲役、500万円以下の罰金(法人処罰:3億円以下)の刑事罰の適用。「著名な商品等表示」とは?
- 商品形態の模倣行為への刑事罰の導入
他人の商品形態を模倣した商品(コピー商品)を譲渡、輸入等する行為に3年以下の懲役、300万円以下の罰金(法人処罰:1億円以下)の刑事罰の適用。「商品の形態」、「模倣する」の定義を法文化した。‘3年’の期間計算について
- 営業秘密の国外使用・開示に対する処罰の導入
使用地・開示地に関わらず、日本国内で管理されている営業秘密を処罰の対象とする。
- 退職者による行為への処罰の導入
使用・開示の申込みをし、又は請託を受けて使用・開示した退職者を処罰する。
- 営業秘密に関する法人処罰
不正の手段で営業秘密を取得して使用・開示した従業員が属する法人も処罰の対象とする。そこで、営業秘密管理指針の改訂が予定されている。
- 税関による水際措置の導入
事前の登録により、侵害物品の輸入を税関で差し止めること可能。来年の3月より施行。
|
(4) |
質問 |
|
具体的に如何なる商標が、地域団体商標として登録されうるか? |