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記者懇談会・議事録(2007年6月)

平成19年度 第2回記者会見議事録

日 時: 平成19年6月26日(火) 13:00〜13:50
場 所: 弁理士会館 3階 第4会議室
テーマ: 「弁理士法の改正とそれによる影響」
出席者: 弁理士法改正特別委員会委員長  神原 貞昭
広報副センター長  岩田 敏
同センター委員  高橋 英樹、 秦 正則、 北口 貴広、 木内 啓二、 水本 義光

議事

1. 開会の挨拶(岩田広報副センター長)
 本日のテーマの説明
 ・弁理士法の改正とそれによる影響
2. 弁理士法の改正とそれによる影響(神原弁理士法改正特別委員会委員長)
 資料「平成19年弁理士法改正について」に基づき説明。説明項目は以下の通り。

ア)平成19年弁理士法改正
 弁理士試験に関する部分→平成20年1月1日施行
 実務修習に関する部分→平成20年10月1日施行
 その他の部分→平成20年4月1日施行
イ)改正の理由
ウ)改正の概要
 (1)弁理士の資質の維持・向上及び責任の明確化に関わる改正事項
   1)試験制度の改正(弁理士試験の免除の拡大)
    ・短答式試験の免除
    ・論文式試験の免除
   2)研修制度の導入
    ・実務修習制度(弁理士登録前修習制度)の導入
    ・既登録弁理士の継続的義務研修制度の導入
   3)名義貸し禁止規定の新設
   4)弁理士の懲戒制度の改正
    ・懲戒事由の明示
    ・懲戒の種類の追加
    ・懲戒の規定違反に対する処罰の強化
 (2)知的財産に関する専門職としての多様な需要への適確な対応に関わる改正事項
   1)弁理士業務の拡大
    ・特定不正競争の範囲の拡大
    ・水際措置における権利者側に加えての輸入者及び輸出者側の代理の追加
    ・外国出願関連業務の標榜業務化
   2)特許業務法人制度の改正
    ・指定社員無限責任制度の導入
    ・一人法人制度導入の見送り
   3)弁理士情報公表制度の導入
3. 弁理士会からのお知らせ(岩田広報副センター長)
(1)弁理士の日(7/1)を記念したイベントのお知らせを配布資料に基づき説明。
 無料特許相談会→6/30実施
 知財ビジネス最前線→6/30実施
 企業創造を起こす未来の描き方→7/2実施
 日本弁理士会 中央知的財産研究所第5回公開フォーラム→7/24実施
 平成19年度パテントコンテストの開催について→応募期間7/2〜9/18
(2)小売サービスを商標登録する際の特例期間について
 平成19年4月1日から小売サービスを商標登録できるが、4月2日から3ヶ月間を特例期間とし、この期間の小売サービスに関する出願は、同日にされたものとみなすことを説明。更にその特例期間の期限が7月2日であることを説明。
4. 質疑応答
Q)弁理士試験の、受験者数、合格者数、合格率、現在の弁理士数および弁理士の懲戒件数(年間)を教えてほしい。(朝日新聞 田之畑氏)
A)2006年度弁理士試験
 ・受験者数:9348名
 ・合格者数:635名
 ・合格率:6.8%
 ・平均年齢:33.6歳
 ・平均受験回数:3.05回
 現在の弁理士数:7265名
 懲戒件数:平成12年改正弁理士法の施行後、大臣懲戒は2名。

Q)若くて有能な弁理士を増やすとあるが、弁護士のように数を増やして企業内弁理士を増やすのか?人数的には何人位増やす予定か教えて欲しい。更に法人化する意味を教えて欲しい。(毎日新聞 西川)
A1)弁理士の人数
 平成12年の改正により、平成14年度から試験合格者数が増え、現在では各年600〜700人となっている(平成17年は700人を越えた。)。その要因には規制緩和の流れを受けたことが大きく作用しており、受験者の負担を減らすために試験難度を低下させて量を拡大してきた。今回の改正では、量と質を確保するために、質を研修で担保することにした。試験自体の難度は変わりないと思われる。
A2)法人化の意味
 個人の事務所では、個人と事務所との間での資産・負債の区分がハッキリしないことが多く、これにより、事務所の継続性に難点が生じるという問題がある。法人化すれば個人と事務所との間の資産・負債が明確になり、これが事務所の継続性に有効に作用する。更に、ワンストップショップとして、専門の違う、または、技術分野の異なる多数の弁理士が一つのところで業務を展開できるというメリットもある。大手事務所は、無限責任制度の問題および出資比率の問題等により、法人化に踏み切れていない。現在法人化されているのは中規模事務所までである。なお、現在、特許業務法人は73ある。
5. 閉会の挨拶(岩田広報副センター長)
 
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