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記者懇談会・議事録(2010年8月)

平成22年度 第3回記者会見報告書

日 時: 平成22年8月5日(木) 10:00〜11:00
場 所: 弁理士会館2F 2−B会議室
テーマ: 特許侵害訴訟と特許無効主張の関係(諸外国の制度比較)
パテントコンテスト及びデザインコンテスト、弁理士の日記念フェスタ
出席者: 日本弁理士会(6名)(敬称略)
執行理事 青山 仁
特許委員会 委員長 磯貝 克臣
関東支部 副支部長 田中 秀x
関東支部 広報委員会 委員長 平山 淳
広報センター 副センター長 高橋 英樹(司会進行)
広報センター 運営委員 茅野 直勝(議事録)

議事

1. 開催の挨拶(高橋副センター長)
2. 青山執行理事より、文部科学省、特許庁、日本弁理士会が主催で行う、「パテントコンテスト」及び「デザインコンテスト」について紹介がされた。また併せて意匠キャンペーンについても紹介がされた。
3. 田中関東支部副支部長より、「弁理士の日記念フェスタ」について紹介がされた。
4. 磯貝特許委員会委員長より、「特許侵害訴訟と特許無効主張の関係(諸外国の制度比 較)」について下記項目の解説がされた。
(1)三権分立と独国、中国の制度
(2)キルビー最高裁判決と、韓国の制度
(3)特許法第104条の3と、米国・英国の制度
(4)紛争の一回的解決と、米国・英国・中国の制度
 キルビー判決が出る前、キルビー判決が出た後、「特許法第104条の3」が制定された後、の各々における日本の無効主張(抗弁)の実務を縦軸にしながら、対応する諸外国の現在の制度が紹介された。  また、「特許法第104条の3」がもたらしている「Wトラック」の問題について、「権利者側の負担増加」という観点を中心にして解説がなされた。  さらに、侵害訴訟判決確定の後で、他者が無効審判を請求して無効審決が確定したような場合、侵害訴訟を「やり直す(再審事由となる)」か「やり直さない(再審事由とならない)」のかについても、根拠となる考え方と併せて、対応する諸外国の制度が紹介された。また、この点、「産業構造審議会」において特許法を改正すべきか否かが審議されていることも紹介された。
5. 全体を通しての質疑応答
質問: 「パテントコンテスト」の「主催者賞」と「支援対象」との違いは何か?また、これらにはどのようなメリットがあるのか?
回答: 「支援対象」については、「出願料」、「審査請求料」、「登録料」を主催者側にて負担する他、出願書類作成その他の手続きに関する弁理士によるアドバイスが無料で受けられる。詳細については追って知らせる旨の回答がされた。
6. 閉会の挨拶(高橋副センター長)
(配付資料) ・特許侵害訴訟と特許無効主張の関係(諸外国の制度比較)磯貝特許委員会委員長作成
・「パテントコンテスト」及び「デザインコンテスト」パンフレット
・「弁理士の日記念フェスタ」イベント開催チラシ
・「電子紙芝居を利用した知財授業」(関東支部・千葉委員会教育部会共同主催)チラシ
 
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