平成14年度産業競争力推進委員会
[2003/04/16掲載]
「六面図の提出」、これが意匠出願の基本ルールである。この求めに応じないと意匠権による保護は受けられず、そもそも登録の前提となる実体審査すらこれを受けることができない。平成14年度意匠委員会は、この基本ルールの評価を通じ、“意匠出願における図面のあり方”について議論を重ねあるべき姿を検討し た。
<目 次>
一. 報告の目的
二. 意匠の特定と6面図提出の原則
三. 平面的意匠の図面
四. 部分意匠と6面図
五. 権利範囲の明確性
六. 国際調和と意匠表現基準
七. パリ条約4条と6面図提出の原則
八. むすび
付帯的検討事項.意匠法における図面枠の適正化について
参考.新しい図面表現