
知的財産権は、技術などに関する産業財産権と、文学などに関する著作権等に大別されます。
産業財産権の中には「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」という4つの権利があり、これを制度化したものが産業財産権制度です。
産業財産権制度は、製品に個性をもたらす機能や性能、ブランドなどを保護します。ただし、進歩は常に続いており、技術やアイデアは古くなるため、いつまでも独占権を付与し続けることは好ましくありません。そこで「特許権」は有限であり、保護期間が定められています。
一方、商標権は、ブランドの永続性を確保するために、更新手続を行うことを条件として、いつまでも存続することが許されています。
著作権は産業の発展を目指す産業財産権とは異なり、思想(アイデア)そのものは保護対象とならず、思想の表現が保護対象となります。
新たに開発された技術を論文発表した場合には、第三者がそれをまねた論文を発表すると著作権侵害になりますが、そこに書いてある技術をまねても著作権侵害にはなりません。
保護対象 | 例 | 保護期間 | 出願方法 | |||
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知 的 財 産 権 |
産 業 財 産 権 |
特許 (発明) |
発明と呼ばれる比較的程度の高い新しいアイデアに与えられます。「物」「方法」「物の生産方法」の3つのタイプがあります。 | ・カメラの自動焦点合わせ機能
・長寿命の充電池 |
出願から20年 医薬品等については延長できる場合があります |
願書とともにその技術内容を詳しく説明した明細書・図面を作成し、特許庁に出願手続(出願内容を電子化したオンライン出願)を行います。 |
実用新案 (考案) |
発明ほど高度なものではなく、言い換えれば小発明と呼ばれるものです。実用新案権は無審査で登録されます。 | ・日用品の構造の工夫 |
出願から10年 | |||
意匠 (デザイン) |
物の形状、模様など斬新なデザインに対して与えられます。 | ・パソコンやオーディオなどの家電製品で独創的な外観を持つもの |
登録から20年 | 願書とともに意匠図面(必要によっては意匠写真)を作成し、出願手続(オンライン出願)を行います。 | ||
商標 (マーク) |
自分が取り扱う商品やサービスと、他人が取り扱う商品やサービスとを区別するためのマークに与えられます。 | ・会社や商品のロゴ ・宅配便などのトラックについているマーク |
登録から10年(更新あり) | 願書とともに商標見本を作成し、出願手続(オンライン出願)を行います。 | ||
著 作 権 等 |
著作権 |
文学、学術、美術、音楽の範囲に属するもの。コンピュータプログラムも含みます。 | ・書籍、雑誌の文章、絵など ・美術、音楽、論文など ・コンピュータプログラム |
創作時から著作者の死後50年(法人著作は公表後50年) | ||
半導体 集積回路配置 |
独自に開発された半導体チップの回路配置。 | ・半導体集積回路の回路配置 |
登録から10年 | |||
商号 |
営業上、法人格を表示するために用いる名称、社名。 | ・○○株式会社など |
期限なし | |||
不正競争の防止 |
公正な競争秩序を確立するために、著しく類似する名称やデザイン、技術上の秘密などの使用を差し止めます。 | ・他人の周知な商品等表示を使用して混同を生じさせる行為 ・ドメイン名の不正取得など |
期限なし | |||
植物の新品種 |
育成者権(種苗法)によって、植物の新品種を保護します。 | ・植物の新品種保護 |
登録から25年 (樹木30年) |
