弁理士試験に合格し、弁理士登録をする必要があります。
弁理士になるためには、毎年1回行なわれる弁理士試験に合格し、弁理士登録をする必要があります。受験資格に制限はありません。
弁理士試験は5月に1次試験の短答式、7月に2次試験の論文式、10月に3次試験の口述式が行われ、論文式試験は短答式試験に合格した者、口述試験は論文式試験に合格した者に行われます。
平成13年には、大卒者以外は受験が必要だった予備試験が廃止され、「選択科目」は41科目から3科目を選択する形から、7科目のうち1科目を選択する形になるという大幅な改正がなされました。 また、選択科目に関して免除対象者が多いことからも、合格率は軟化傾向にあります。
ちなみに平成22年度の弁理士試験では、志願者数9,950名、受験者数9,152名。合格者数は756名となっています。合格者の平均年齢は36.5歳、最年長は71歳。平均受験回数は4.22回となっています。
なお、改正弁理士法により、平成20年10月1日以降に弁理士試験を合格した方または上記のいずれかに該当されるに至った方は、経済産業大臣から指定を受けた機関が実施する実務修習を修了することが弁理士登録の条件となりました。
弁理士になれる人
(1)弁理士試験に合格した人。
(2)一定の資格をもつ人は、弁理士試験を受けなくても、弁理士となる資格を有します。
・弁護士法により、弁護士の資格を有する者。
・特許庁において、通算7年以上審判官または審査官として、審判または審査の事務に従事した者。
(3)実務修習
改正弁理士法(H20.10.1施行)により、経済産業大臣または大臣から指定を受けた機関が実施する実務修習を修了することが、弁理士登録を受ける条件となりました。したがって、平成20年10月1日以降に下記のいずれかに該当する方々は実務修習を修了しなければ弁理士登録をすることができません。
1.弁理士試験に合格した者
2.弁護士となる資格を有する者
3.特許庁において審判官又は審査官の事務を従事した期間が通算して7年以上になる者
弁理士となることができない人
次に該当する人は、たとえ弁理士試験に合格したとしても、弁理士の資格を取得することができません(弁理士法8条)。
(1)刑事処分を受けた者。
(2)業務上の処分を受けた者。
・公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過していない者。
・弁理士の登録取消しの処分または業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過していない者。
・弁理士の業務の停止処分を現在受けている者。
・弁護士法・公認会計士法・税理士法等によって、除名、業務停止、登録抹消などの処分を受けてから3年を経過していない者。
(3)制限能力者など
・未成年者、成年被後見人、被保佐人。
・破産者で復権を得ない者。
<弁理士試験> 詳細は特許庁ホームページへ(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)
受験資格 | 特になし(年齢や学歴による制限はない) | ||||||||||
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受験料 | 12,000円(特許印紙にて納付) | ||||||||||
試験の時期 |
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試験会場 | 短答式試験:東京、大阪、仙台、名古屋、福岡 論文式試験:東京、大阪 口述試験:東京 |
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試験公告※ | 試験年度の前年度の1月中旬 |
※試験公告とは、その翌年度の弁理士試験の日程等を知らせる手続。官報に掲載するとともに、特許庁ホームページにも掲載。