特許制度のはじまり
開国後、日本にはじめて欧米の特許制度を紹介したのは、福沢諭吉の「西洋事情外編」(1867年)ですが、ただちに特許制度が制定されたわけではありません。
明治4年(1871年)に、明治政府は「専売略規則」を制定したものの、1件の出願もなく、1年で廃止されました。専売権を与えるには、発明の内容があまりにも劣悪だったのと、対応する政府組織も貧弱だったためです。
明治10年(1877年)、第1回内国勧業博覧会が開かれました。このとき最優秀賞を受賞したのが、信州の臥雲辰致(がうんたつむね)がつくった紡績機 械です。しかし当時はまだ特許制度がなかったため、同業者に模造機械をたくさん製造されてしまいました。この発明はたいへん優れていたため、地域産業の振 興発展に貢献しましたが、発明者にはロイヤリティーは入らず、生活は困窮を極めたといわれています。このように、発明者になんの特典もなく、模倣のされ損 になってしまうために、特許制度の必要性が強くいわれるようになっていきました。
明治17年(1884年)に商標条例が公布されたのに続いて、翌明治18年(1885年)、のちに総理大臣になる高橋是清が起草した「専売特許条例」が 発布、施行されました。ただし、外国人には特許権が認められませんでした。「専売特許条例」の策定にあたっては、「特許制度は、わが国民の特徴であるまね づくりの自由を抑圧し、国内産業の発展を阻害するもの」という反対意見も根強くあったそうです。明治18年度の出願数は425件、うち99件が専売特許と して認められました。
弁理士制度のはじまり
明治23年に特許局事務官が「東京特許代言社」を神田と築地に開設、これが弁理士の仕事のはじまりといわれています。
明治32年(1899年)、不平等条約改正とひきかえに、外国人にも特許出願を認めた特許法が施行され、同年パリ条約にも加盟しました。
このとき、「特許代理業者登録規則」が発布され、年末まで138名が代理業者として登録されました。それまではだれでも特許申請の代理人になれ、技術に 関する専門知識や法律知識のない人たちが願書の作成から明細書の内容の作り方まで引き受けていたものですから、内容的にあやしいものもあり、出願数の増加 とともに出願代理人制度の必要性が強まっていきました。
しかし、特許法はできたものの、日本の特許が独占されてしまうことをおそれて、明治政府は外国人に特許を与えることを嫌いました。
結局厳しく審査をすることで、外国人に特許を与えないようにしましたが、これは日本人の出願に対しても門戸を狭めることとなり、もともと技術水準の低い 日本人の特許出願をほとんど拒否するようになってしまいました。この事態を産業政策上得策ではないとみた政府は、明治38年(1905年)にドイツの実用 新案制度を取り入れて、現在の制度の基礎ができました。
「弁理士」の呼称のはじまり
明治42年(1909年)特許法第16条第1項によって、特許局への手続等は特許弁理士でなければ行えない旨が規定されました。また同法第97条で、特許 弁理士以外が代理を行うことに関して、罰則規定を設けました。ここにおいて、「特許代理業者」の名称が「特許弁理士」に改称されました。
大正10年(1921)弁理士法が交付され、従前の「特許弁理士」が「弁理士」とあらためられました。この年の12月末現在の弁理士登録者は、1350名でした。