「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟判決
昨年9月に発明などのアイデアを著作権で保護するとして「知的所有権(著作権)登録」 今回の判決では、当会の活動が社会的公益性に鑑みたものであって名誉毀損に当たら 今回の判決を受けて相手方は控訴する可能性もあり、事件は終結したわけではないが、 勝訴判決にあたり当会会長のコメントを以下に掲載する。
〔会長コメント(記者会見用)〕 今回の判決は、当会が昨年提起した刑事告発に対する反訴として損害賠償請求訴訟を 今般、民事訴訟の判決があり、当会の主張が全面的に認められ勝訴したことは、知的 特に判決理由において原告等の行う「知的所有権(著作権)登録」が一般の利用者を錯 当会は、今後も知的財産権の担い手として制度の適正運用と利用者の利益擁護に推進 日本弁理士会 会長 小 池 晃 ○判決文ダウンロード(PDF形式)はこちらをクリック ○判決文をご覧になるにはこちらをクリック |
※平成14年5月15日、控訴審でも当会が勝訴しました。詳しくはこちらをご参照ください。 |