さて、出願されたものは、そのまますぐに登録されて権利がとれるわけではありません。審査官の審査を経なければならないのです(実用新案は方式審査のみ)。
審査官は、出願された事件について、過去に同じような出願がなかったか、本当に新規なものなのか等さまざまな調査を行います。この審査に問題なくパスすればよいのですが、しばしば拒絶理由通知(出願を拒絶する旨の審査結果報告)を出します。
これに対して弁理士は、専門的な検討を行い、その拒絶理由通知が解消するよう意見書や補正書を作成し、権利化のための手続を進めます。この意見書や補正書の内容を審査官が納得すれば審査をパスし、いよいよ権利を取得することができるのです。