会長あいさつ・意見・声明

OPINION

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令和6年能登半島地震に関する会長声明 第3報(特許庁HP開設等)

令和6年能登半島地震に関して、以下のとおりご案内いたします。


1.令和6年能登半島地震に関する特許庁HPの開設について
令和6年能登半島地震により影響を受けた方に対する、手続の取り扱い等の特別な措置を一元的に掲載するページが、特許庁HPに開設されましたのでお知らせします。

・令和6年(2024年)能登半島地震により影響を受けた方への特別な措置について
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/2024_noto/index.html

上記HPでは、「令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて」に加えて、
・「令和6年能登半島地震」が特定非常災害として指定されたことによる手続期間の延長
・手続に関し不明点がある方向けの専用の相談窓口
・震災により被災された企業等の知財を活用した復興を支援するための「震災復興支援早期審査・早期審理」
・スーパー早期審査における令和6年能登半島地震に伴う臨時対応
等についての案内・情報が掲載されております。


2.令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について

各国・地域の知財庁での震災に対する救済措置等について、特許庁HPに掲載されていますので、ご案内いたします。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/notohantojishin_sochi/index.html


3.EUIPO(欧州連合知的財産庁)による手続き期間延長措置について

日本弁理士会国際活動センターでは、EUIPO(欧州連合知的財産庁)より、令和6年能登半島地震に対応する手続き期間の延長措置が決定されたことを入手しましたので、ご案内します。詳しくは、EUIPOの決定をご参照ください。

<決定の概要>
2024年11日~211日までの間に期限が到来する各種手続きについて、日本に住所又は居所ないし登録した事業所を有する者が、手続きを執ることが困難な場合には、その期限が212日に延長されます。
従来の期限どおりに手続きを行うことができる場合であってそれを望む場合には、従来の期限をもって対応することができます。

EUIPO(欧州連合知的財産庁)の決定>
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-24-01_en.pdf

 

 

被災地の一日も早い復旧と、被災された皆様が安全で健康的な日常を取り戻すことができますよう、重ねてお祈り申し上げます。
                                      

令和6年1月22日
日本弁理士会  
会長 鈴木 一永