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第13回 「意匠」について教えてください。意匠とは何を指す言葉でしょうか?

出演 弁理士:井澤幹先生 進行:富山幸代

簡単に言えば「デザイン」のことです。デザインを保護する法律が意匠法。その権利を意匠権といいます。
商品の見た目は売れ行きに大きく影響します。メーカーはデザインにも力を注いでいます。このデザインについて意匠権を取得すれば、真似を防ぐことができます。

ラジオトーク

富山 日本弁理士会プレゼンツ「こちら知的財産相談室」の時間です。こんにちは、富山幸代です。この時間は、日常生活での出来事や身の回りのものを通じて、知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は、日本弁理士会弁理士の井澤幹さんです。井澤さん、どうぞよろしくお願いします。

井澤 こんにちは、弁理士の井澤幹です。どうぞよろしくお願い致します。

富山 よろしくお願いします。では、早速ですが井澤さん知的財産について今日はどんなお話をしていただけるのでしょうか。

井澤 今回は「意匠」についてご説明したいと思います。

富山 はい、「意匠」なんですね。よく意匠を凝らすとは言いますけれど、意匠とは何を指す言葉なんでしょうか。

井澤 そうですね、あの耳慣れない言葉なんですけども、簡単に言えば「意匠」とはデザインの事です。

富山 デザインの事なんですね。

井澤 製品には必ずデザインがありますよね。このデザインを保護する法律が「意匠法」、その権利を「意匠権」と言います。

富山 例えばなんですけれども、目覚まし時計を買う場合、機能だけではなくて、使いやすいデザインかどうかとか、好みの色がどうかとか、そこが大きな決め手になりますよね。

井澤 そうですね、あの商品の見た目はその商品の売れ行きを左右しますから、メーカーは機能だけじゃなく、デザインにも力を注いでいます。この力を注いだデザインについても意匠権を取得すれば市場独占、つまり「まね」を防止することができます。

富山 デザインには物の形や色、模様など様々にありますけれども、デザイン全てが対象になるんでしょうか。

井澤 いえ。デザインと言ってもすべてが対象になるわけではありません。家やビルのような不動産のデザインについては、意匠法の保護対象にはなりません。

富山 そうなんですね。

井澤 その他、美術品のような一品制作物についても保護対象にはなりません。これらは「著作権法」の保護対象になります。

富山 美術品のような制作物は著作権対象になるということですね。

井澤 意匠法というのはですね、工業製品のような一品制作ではない量産ですね、多く作ること、販売を目的として多く作ることを目的とした物品のデザインを保護する法律となっています。工業製品であれば、たとえば車や時計、スマホ、メガネ、カメラ、家電から化粧品の入れ物まで、その他洗濯物干しとか、道路にあるマンホールなんて言うのも意匠法の保護対象になります。

富山 マンホールまでそうなんですね。

井澤 なので、身の回りにあるものすべてが、保護対象になると言っても過言ではありません。先ほど出た目覚まし時計についても意匠の保護対象にはもちろんなります。例えば目覚まし時計の本体の形が、四角だったり丸型だったり、はたまたラグビーボール型だったり、あとは模様がですね水玉だったりチェックだったり、時計の文字盤がですね、デジタルだったりアナログだったり、その他アナログ時計の長針短針がキャラクターの手足になっていたり、形や色模様のあらゆる組み合わせのよる意匠が目覚まし時計にも施されています。

富山 そうなんですね。こうお話を聞いてみないと分からないものなんですね。目覚まし時計を買う時にそんなこと考えもしなかったんですけれども、実は権利があるということが驚きでした。でも、どんなデザイン、色、模様が意匠権として登録されるのか、私たちには判断できないので、相談するにはどうしたらよろしいですか?

井澤 そうですね。その時出番となるのが、私ども弁理士会所属の弁理士です。意匠を登録したい方を丁寧にフルサポートいたします。

富山 思いついたデザインが登録できるかどうか、という相談にのっていただけるということですね。

井澤 はい。日本弁理士会には無料の相談室があります。まずはこちらをご活用いただければと思います。その詳しい内容は日本弁理士会ホームページからお願い致します。

富山 はい。弁理士の井澤さんありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。

井澤 こちらこそよろしくお願い致します。ありがとうございました。

富山 ありがとうございました。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに、お相手は富山幸代でした。

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