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第17回 「商標」を保護する方法を教えてください
ラジオトーク
富山 日本弁理士会プレゼンツ「こちら知的財産相談室」の時間です。こんにちは、富山幸代です。この時間は、日常生活での出来事や、身の回りのものを通じて、知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は、日本弁理士会広報センターの大塚啓生さんです。
大塚 こんにちは、弁理士の大塚啓生です。
富山 よろしくお願いします。前回商標について教えていただきました。会社名ブランド名、商品名それにロゴやキャラクターそれぞれに登録した商標があると知って本当に驚きました。
大塚 商売をするには必要不可欠なものといっても差し支えないと言えますね。
富山 私たちは日常生活の中であまり意識しませんが、たくさんの商標に取り囲まれて生活していますよね。
大塚 商標は消費者にとっても信頼の証となるので、大切にしないといけないとおもいます。
富山 そのおかげで製品を作る人たちも売る人たちもより良いものを提供するようになるというわけですね。
大塚 その通りだと思います。ちょっと考えてみてください。もし商標がなければどんなことになるのか。
富山 どうなるんでしょうか?
大塚 そもそもモノが売れないですよね。富山さん、名前のない商品って買いますか?
富山 いえ
大塚 そうですよね。例えその場で買ったとしても名前がなければリピートってできないですよね。目印がないわけですから。
富山 なるほど
大塚 そういった意味ではどんなに優れた発明とかどんなに優れたデザインでも名前がないとやっぱり売れないと思うんですよね。そういう意味では商売の入り口は商標からというように言えると思います。
富山 なるほど。
大塚 だからこそ、商標が大切なわけなんですけども、商標を守る手段がないと偽物が横行する事態となりかねません。 例えば弁理士会のキャラクターで「はっぴょん」というのがいるんですが、例えば「はっぴょんチップス」というポテトチップスを販売したとします。 もしこれがバカ売れしたときに、商標登録がないとあっちこっちで似たような名前を使った偽物が販売されて、弁理士会が利益を失ってしまうことになってしまいます。 その偽物が不味かったら大打撃を受けることになっていまいます。「オリジナルのポテトチップスは違いますよ」と後から言ってもそれはもう取り返しのつかない事態になるということがいえますね。
富山 なるほど、それを防ぐためにも商標登録は必要となってくるわけですね。
大塚 そんなんです。ただ、登録するためには特許庁に出願する必要があるんですけども、すべての商標について登録が認められるわけではないんですね。 例えばリンゴという商品について「りんご」とか、靴について「スニーカー」とか。普通名称と言ったりもするんですけど、そういうのは登録ができないということになります。 あとは自分が登録しようとしている商標と似ているあるいは同じ商標を、第三者が先に出願もしくは登録している場合にもできないです。 あとは、公序良俗に反する商標とか、他人の著名な芸名などをあらわし商標も登録することができません。例えば誰かが勝手にキムタクと登録することは出来ないと。
富山 聞いているだけでなんか複雑な感じがしてきましたけれども。
大塚 複雑なんですよ。ただ決して登録の幅が狭いというわけではないので、実は2014年は商標の出願件数が約12万件あって、登録件数というのは10万件あるわけですね。ということは大半が登録されているんですよ。
富山 そうなんですね。それは驚きでした。
大塚 それだけ商標を保護する需要があるということなんです。あと、何といっても商標を登録することの最大のメリットは10年ごとに更新できることなんですね。更新し続けていれば、永久に使い続けることができます。
富山 それは心強いですね。企業にっても消費者にとっても大きな信頼の架け橋となってくれます。とすると、商標をきっちりと登録しないといけませんね。
大塚 そうですね、そんな時出番となるのが私ども弁理士です。商標を保護したい方の強い味方となる存在です。弁理士会には無料の相談室がありますのでまずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会HPをご覧ください。
富山 大塚さんありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。なお今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。「弁理士ラジオ」で検索してください。「こちら知的財産相談室」この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸代でした。