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第31回 インターネットでみつけた海外の技術。日本で特許を取ることは可能でしょうか?

出演 弁理士:石原進介先生 進行:富山幸代

インターネットを通じて一般の人々が見ることになった発明は「新規性がない」ため、特許は取れません。
その一方で、その技術を応用した応用発明であれば特許をとれる可能性があります。その場合でも注意が必要です。今日はこの点について詳しく説明します。

ラジオトーク

富山 日本弁理士会プレゼンツ「こちら知的財産相談室」の時間です。こんにちは富山幸代です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて、知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの石原進介さんです。

石原 こんにちは弁理士の石原進介です。よろしくお願いします。

富山 早速ですが石原さん、この番組で私たちは知的財産について様々なことを学んできました。この番組を耳にしたリスナーの方から先日こんな質問が寄せられたんです。 「インターネット上で面白い海外の技術を見つけました。国内ではまだ実施されていないので権利を取得したいと考えているのですが可能でしょうか?」と書いてあります。こういうことはできるのでしょうか?

石原 基本的にはインターネット上で見つけた海外の技術と同一のものは、どの程度内容が分かるようになっているかにもよるんですけども、「新しさ」がなく権利取得は難しいでしょうね。 特許法には、特許の要件として「新しさ」があること、つまり新規性があることという規定があります。 特許出願前に、日本国内または外国においてインターネットを通じて、一般の人が見ることができるようになった発明は、「新規性がない」ということになります。

富山 インターネット上で見つけた海外の技術と同じものには、新しさがないから権利は取得出来ないということになるんですね。

石原 そういうことになります。ただし、インターネット上で見つけた海外の技術に限らず、すでに人に知られている技術にプラスアルファした応用技術で特許を取得するということはよく行われています。 つまりインターネット上で見つけた海外の技術とまったく同じものを出願するのではなく、これを応用した技術であれば取得の可能性は十分あります。

富山 応用技術であれば取得の可能性は十分あるんですね。

石原 取得の可能性は十分ありますが、いくら応用技術でも取得できない場合もあります。

富山 それは一体どういうことなんでしょうか?

石原 まず、現在日本で特許が登録されていなくてもパリ条約ルートやPCTルート条約による出願で、海外からの特許出願としてすでに日本でも出願されている可能性があります。 この場合には特許出願を早く出願した者が勝ちますので、出願しても意味をなさない、特許をとれないことになります。

富山 パリ条約やPCT条約については、以前番組で教えていただきましたが、もう1度簡単に教えていただけますか?

石原 パリ条約ルートの出願とは、日本出願に基づいて、直接各国に出願するやり方です。いわゆる外国への直接出願です。 一方、PCT条約ルートの出願とは、1つの国際出願で条約の加盟国に出願したのと同様の効果を得るやり方です。ただし、最終的に加盟国で権利を取得するためには、国内移行手続を行う必要があります。 よく国際特許出願中とか、世界特許出願中とかパッケージに書いてあるのは大抵このやり方で出願しています。

富山 確かにこの2つの条約があるとリスナーの方が特許権を出願しても時すでに遅しということになるんですか?

石原 その通りです。その一方で、もし日本への海外出願がなされていなければ、指定の方法で出願すれば、特許権が認められる可能は確かにあります。

富山 応用技術ならば可能性はあるということですね。質問を寄せられたリスナーさんも喜ぶと思います。やはりことを早急に運ぶ前に弁理士さんに相談するのが確かな方法となりますね。

石原 はい、それが1番です。もし、「海外のすでにある技術の応用技術で特許権を取得したい」そんな時出番となるのが私共弁理士です。日本弁理士会には無料の相談室がありますのでまずはこちらを活用して下さい。詳しくは日本弁理士会HPをご覧下さい。

富山 なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。「弁理士 ラジオ」で検索してください。「こちら知的財産相談室」この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸代でした。

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