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第4回 知的財産とは何ですか?
ラジオトーク
富山 日本弁理士会プレゼンツ「こちら知的財産相談室」の時間です。 みなさん、こんにちは。進行役の富山幸代です。 この番組は、普段あまり聞き慣れない「弁理士」という仕事について紹介しながら、知的財産に纏わる(まつわる)事柄を相談できる人が身近にいるといかに心強いか、これを弁理士の方への相談を通して、理解を深めていく番組です。 今週の番組の回答者は、日本弁理士会広報センターの横田香澄さんです。
横田 こんにちは。日本弁理士会の横田香澄です。
富山 横田さんよろしくお願いします。 さぁ、早速ですが横田さん、この番組のタイトルにもありますが、知的財産とはいったい何なのでしょうか? 私たちはいつの間にか何気なく、でも当たり前のようにこの言葉を使っているように思えます。
横田 そうですね、無意識のうちに使われて今や当たり前の言葉になってしまいました。「知的財産とは何ですか?」と質問すると答えに困ってしまう方が多いですね。
富山 確かに、分かっているようでいて私も具体的に何とは説明できないですね。
横田 土地や建物などの不動産、現金や有価証券などの動産、これを有体物といいますが、この有体物を保護するために所有権があるのはみなさんお分かりだと思います。 一方、有体物以外の物、例えば発明、美術、音楽などの形にはならないもの、営業秘密などの情報は無対物と言われます。これらの無対物も財産であるとして、知的財産と呼ばれます。そしてこの知的財産を保護するのが知的財産権です。
富山 なんだか漠然としていますよね。こう、分かるような分からないような。具体的にはどんなものなのか教えていただけますか?
横田 はい、最も馴染み深いのが、音楽、映画、絵画などの著作物を保護する著作権です。
富山 著作権以外にもあるんでしょうか?
横田 私ども弁理士が多く扱っている知的財産権には、物や方法の発明を保護するための特許権、発明ほど高度ではない考案を保護するための実用新案権、物の形状模様などのデザインを保護するための意匠権、自社が取り扱う商品やサービスと他社が取り扱う商品やサービス等を区別するためのマークを保護するための商標権があります。富山さん、特許権にはどういうものがあると思いますか?
富山 特許権ですか、、、そうですね、私、今日カップラーメンを食べたんですけどもそのカップラーメンにも特許権があるんですか?
横田 はい、あります。カップラーメンの容器。
富山 容器
横田 はい、あと麺。中に入ってる麺。それから製造方法にも特許権があります。
富山 製造方法にもあるんですね。
横田 はい、また商標権では最近、音の商標も保護されるようになり、CMでおなじみのメロディーなどが商標登録されています。
富山 メロディーも商標登録されているんですね。では、他にはどんなものがありますか?
横田 その他にも会社の称号植物の新品種営業活動を円滑に行うために構築したシステムやノウハウなども知的財産として保護されます。
富山 本当に幅が広いんですね。
横田 はい、知的財産権の範囲が年々広がっていく傾向にあります。
富山 なるほど、そうなると私たち一般人には何がなんだか分からないというか、お手上げという感じがします。
横田 そういう時はまず、私ども日本弁理士会に相談してください。何が特許として申請できるのか、あるものを使うためにライセンスしたいのだけれど誰が権利を持っているのか? こういったことを調べてアドバイスを送るのが私達の仕事です。 日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください。
富山 横田さんありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
横田 ありがとうございました。
富山 なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。「弁理士ラジオ」で検索してください。 こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りいたしました。また次回をおたのしみに。お相手は、富山幸代でした。