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第7回 実用新案とは何のことを言うのでしょうか?
ラジオトーク
富山 日本弁理士会プレゼンツ「こちら知的財産相談室」の時間です。 みなさん、こんにちは。進行役の富山幸代です。 この番組は、普段あまり聞き慣れない「弁理士」という仕事について紹介しながら、知的財産に纏わる(まつわる)事柄を相談できる人が身近にいるといかに心強いか、これを弁理士の方への相談を通して、教えてもらう番組です。 今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの矢野浩太郎さんです。
矢野 こんにちは。日本弁理士会広報センターのこんにちは。日本弁理士会広報センターの矢野浩太郎と申します。
富山 矢野さんどうぞよろしくお願いします。 早速ですが矢野さん、よく世の中で「実用新案」という言葉が使われます。発明は語感から想像するに、新しいアイデアのように思えます。実際に、「実用新案」とは何のことを言うのでしょうか?
矢野 はい、実用新案とは一言でざっくり言えば、「ちょっとした発明」ということになります。ちょっとした発明とは、発明というレベルまではいかないものの、何か新しく作りだした特徴があるのなら、それは実用新案ということになります。
富山 具体的に、どのようなものがあるのか教えてください。
矢野 そうですね。例えば布団たたきや、ペットボトルのキャップなど、みんなが1度は目にしたことがあるような生活用品が対象になりやすいですね。
富山 そう意味合いだったんですね。ではそんなちょっとした発明を誰にも真似されたくないと思ったらどうすればいいのでしょうか?
矢野 はい、基本的に実用新案は実用新案権で守るということが重要になってきます。実用新案権は特許権と比べていいところも悪いところもいくつかあります。 例えばいいところなんですけども、まず特許庁による審査がない。この審査がない分、登録までの料金が安くなるという利点があります。もう1つは登録までの時間が早いという利点があります。 これも、先ほど申しました審査がないということにより、特許出願でしたらだいたい数年で登録になるんですけど、実用新案出願でしたら、だいたい1年、それ以内で登録になるという利点があります。
富山 実にお手軽ですよね、その点、問題点はあるんでしょうか?
矢野 お手軽な権利である分、問題点もいくつかあります。1つは権利期間が短いことが挙げられます。特許権が出願から20年保護してもらえるのに対し、実用新案権は出願から10年までしか保護されません。もう1つは審査がない分、権利を使うときにリスクがあるという欠点があります。
富山 なるほど、実用新案権はお手軽な権利な分、特許権にはないリスクがあるんですね。では何かアイデアが思いついたとき、どうやって特許と実用新案を区別したらいいんですか?
矢野 はい、何が特許になり、何が実用新案になるかは一般の方にはなかなか区別がつきにくいところだと思います。何かアイデアを思いつきましたら、そのアイデアを特許権で保護したらいいのか実用新案権で保護した法がいいのか、こちらのほうが良いですよというアドバイスを送るのが私たち弁理士たちの仕事になってくると思います。
富山 それにはやはり専門的な知識が必要になってきますね。
矢野 ですので、私ども日本弁理士会にすぐ相談してください。日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会HPをご覧ください。
富山 矢野さんありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。 こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りいたしました。また次回をおたのしみに。お相手は、富山幸代でした。