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第8回 お手軽な権利の実用新案権。似たものを見つけたらどうすればよいでしょうか?
ラジオトーク
富山 日本弁理士会プレゼンツ「こちら知的財産相談室」の時間です。 みなさん、こんにちは。進行役の富山幸代です。 この番組は、普段あまり聞き慣れない「弁理士」という仕事について紹介しながら、知的財産に纏わる(まつわる)事柄を相談できる人が身近にいるといかに心強いか、これを弁理士の方への相談を通して、理解を深めていく番組です。 今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの矢野浩太郎さんです。
矢野 こんにちは。日本弁理士会広報センターのこんにちは。日本弁理士会広報センターの矢野浩太郎と申します。
富山 矢野さんこんにちは。どうぞよろしくお願いします。 矢野さん、前回、実用新案について教えていただきました。今日は改めてもう一度、実用新案について簡単に教えて頂いてよろしいでしょうか?
矢野 はい、実用新案とは、ざっくりと一言で言ってしまえば、「ちょっとした発明」ということになります。発明というレベルまではいかないものの、何か新しい特徴を作り出したのであればそれが実用新案ということになります。
富山 実用新案は「ちょっとした発明」ということでお手軽な権利ということだったんですけど、そのお手軽な分、実用新案には似たようなものが生まれやすく誰でも思いつくことが出来てしまうのではないでしょうか?
矢野 はい、その可能性は大変高いと言えると思います。
富山 では、似たものを見つけた時、どうしたら良いのでしょうか?
矢野 そうですね、例えば富山さんが似たようなもの、、実用新案権者だった場合、この似たようなものを売るのをやめさせたいと思いますよね?
富山 はい、思います。
矢野 そのように実用新案権を使って似たものを排除しようとする場合、「実用新案技術評価書」というものを特許庁に対して請求することになります。
富山 実用新案技術評価書、、でしょうか?
矢野 そうですね、大変ちょっと長い名前で難しいですね。
富山 難しいですね。
矢野 実用新案技術評価書というのは一言でいえば、役所である特許庁が発行する鑑定書のようなものですね。「実用新案は有効ですよ」あるいは「あまり有効ではありませんよ」というようなお墨付きをもらうことができます。
富山 もし私が実用新案権を持っていてほかの人に真似されたことが分かった場合、弁理士に相談するとしたら具体的にどうしたら良いでしょうか?
矢野 はい、まずは富山さんの権利と、その他人が作った似たようなものを我々に見せて説明してください。実用新案権の行使は先日も話したようにリスクがあります。ですので、じっくり対策をねる必要があります。迂闊に権利を行使すると逆に損害賠償を請求されるケースもありますから。
富山 ではいざというときに弁理士は強い味方になってくれるということなんですね。これは頼もしいです。
矢野 一言ででいえば「発明家の知的財産を守る」のが私たちの仕事です。日本弁理士会には無料の相談室がありますのでまずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会HPをご覧ください。
富山 矢野さんありがとうございました。
矢野 ありがとうございました。
富山 また次回もよろしくお願いします。 今日は実用新案の話から、実用新案技術評価書を請求することが権利を守るのに有効的だということが分かりました。 今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。「弁理士 ラジオ」で検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りいたしました。また次回をおたのしみに。お相手は、富山幸代でした。