研究成果
RESEARCH
諸外国の最新特許情報 国際活動センター(最終更新日2004年2月26日)
2004.02
2004.01
2003.12
- <米国>CAFC判決:明細書は、特許法第112条第6パラグラフの下、対応する構造として明確にソフトウェアとリンクしなければならない。
- <米国>CAFC判決:裁判所の誤りによってクレーム用語が特許明細書で引用された実施例に限定された事例
2003.11
2003.10
- <米国>CAFC判決:誤差範囲を示すために数値に‘About(約)’を付けたクレームは不明瞭でない
- <米国>CAFC判決:ツーウエイテストは、同一の特許され得る発明がクレームされているか否かを決定するために適用される
2003.08
- <米国>CAFC判決:データネットワークのクレイムの瑕疵ある解釈が非侵害の誤判定を招来した
- <米国>クレームされた温度範囲は、クレームされた方法以前のより高温を排除しない
- <米国>類似クレームへの拒絶の非開示は特許を無効にする可能性がある
2003.07
- <米国>CAFC判決:フェストを考慮した最高裁の差戻しは代りの方法論を排除しない
- <米国>CAFC判決:開示の中に自己の特許を含ませることは、それが先行技術であることを自認したことにはならない
- <米国>CAFC判決:‘Lilly Doctrine’は、発明の所有を示すために具体的形式の記述を要求しない
- <米国>CAFC判決:方法クレームは、記載順に各ステップが実行されることを要しなかった
2003.03
- <米国>修正された21世紀戦略プラン
- <米国>広い範囲を開示している先行技術はその範囲に重複する狭い範囲をクレームしている発明に対して自明性の根拠となる
- <WIPO>WIPOの商標に関する常設委員会は商標法条約の一部改正を検討
2003.02
- <米国/ペルー>植物「マカ」を原料とする生産物の特許に対するペルー農民たちの異議行動
- <カナダ>カナダ最高裁ハーバード発ガン遺伝子マウスの特許性を5対4で否定
- <スペイン>ピカソの名前を含む商標は相続人にのみ属するものでない
2003.01
- <米国>辞書はクレームを解釈する際の出発点である
- <米国>明細書にクレームの文言が無くても記載要件及び明確性要件を充足する
- <米国>クレーム用語の広い定義は、限定する意思の明確でない審査経過に基づいて限定解釈することはできない
2002.12
- <米国>CAFCがFesto事件の当事者に「禁反言の推定」に関する意見書の提出を命じた
- <米国>出願人の長期間にわたる懈怠は拒絶の対象となり得る(In re Bogese, CAFC No. 01-1354, 2002年9月13日判決)
- <米国>米国特許法2002年改正の概要
2002.11
- <米国>”Step for” を伴わない方法クレーム限定は、その限定が行為を含まないことが示されなければ、35 USC112-6に基づくステップ・プラス・ファンクションの限定事項として解釈されない
- <オーストラリア>オーストラリア特許法改正案
- <ロシア>内外国人によって支払われる政府料金に関する政令の取消決定を確認したロシア最高裁判所の裁定
2002.10
- <米国>21世紀戦略プランにおける料金改定案の施行延期
- <米国>カタログ中のプリンタの開示は本質的に複写機を開示するものではない
- <オランダ>クレーム起草者が不注意で起草しなかった均等物も均等論に基づく保護が認められる
- <欧州>欧州では技術的な機能を有する形状を登録商標として登録することはできない
2002.08
2002.07
- <米国>クレーム本体において、発明の完全な構成が規定されていれば前提部にある目的、用途等はクレームを制限しない
- <米国>クレームの用語が通常の意味を有するとの推定は、実施例の指摘に基づいて反駁されるものでない
- <米国>米国最高裁判所判決概要 Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Systems, Inc.(No. 01-408)判決日:2002年6月3日(口頭審理:2002年3月19日)
2002.03
2002.02
- <米国>開示されてはいるがクレームされていないステップは公衆に献呈されたとはいえない
- <米国>クレーム中の用語の意味は好適な実施例(preferred embodiment)の記載内容に限定されない
- <米国>商標権の移転により商標権者にはグレー・マーケット(並行輸入品市場)における保護も認められる
2002.01
- <カナダ>Boston ChickenとBoston Pizzaの名称は混同を生じるほど類似しない
- <米国>271条(f)侵害責任は、化学特許の「コンポーネント」を供給することを含む
- <米国>訴訟上の不正行為を根拠に特許無効としてはならない
2001.12
- <オーストラリア>地理的名称(”Phoenix”)であっても商標登録可能である
- <米国>所定の植物が米国特許法101条の特許の対象となるかの当事者間の争い
- <米国>特許/クレーム構造発明の目的によるクレームの定義付けは誤りであり、構成限定に欠ける
2001.11
- <英国>英国データベース権の問題点が欧州司法裁判所に委ねられる(バーミンガムWragge社Alexandra Brodie氏寄稿)
- <米国>1回使用カメラを改装するのは修理であり、侵害的な再製造ではない
- <米国>クレームの用語の首尾一貫した使用(Consistent Use)は、暗示による定義としての適格を有する
2001.10
- <米国>著名なバレエダンサーの相続人は、彼女の名前をマークとして登録しても、その名前の使用を禁ずることはできない、とした判決
- <米国>“権利回復禁止ルール(Recapture Rule)”に違反した再発行(Reissue)特許
- <米国>特許/自明性自明性判断が、より前審拘束的な実質証拠判断基準下においても誤りであるとされたケース
2001.09
- <米国>特許/権利放棄及び禁反言 控訴審におけるクレーム解釈に係る新たな主張であっても、それがそれまでのクレーム解釈を支持する場合には権利放棄論は適用されない
- <欧州>「同一発明」の優先権主張要件に関する欧州特許庁審決(G2/98)
- <中国>中華人民共和国における模造商標に対する新刑事責任規準
2001.08
- <米国>結論の出された外国事件に用いるための証拠開示命令請求は却下される
- <米国>商標をミススペルしたドメインネームは、反サイバースクワッティング消費者保護法に違反する
- <欧州連合(EU)>加盟国は欧州連合(EU)広域特許における争点を解決できず
2001.07
- <米国>弁護士依頼者秘匿特権は米国パテントエージェントにも適用される
- <米国>憲法に違反するほど法外であると異議が申し立てられた懲罰的損害賠償額は覆審的判断(de novo)基準に基づいて再審理されるべきである
- <米国>特許(Means-Plus-Function)その構造(structure)が機能(function)を果たし(performing)得るというだけでは、対応・一致(corresponding)とは言えない
- <英国>「コンピュータソフトウエアには、未だ特許性が認められるべきでない」英国政府が見解発表
2001.03
2001.02
- <米国>製品クレームは、その製品が製造される方法に限定されない
- <米国>自明性の決定はグラハムテストで支持されなければならない
- <欧州>欧州特許条約の見直しの結果について
- <英国>英国特許裁判所が「バイアグラ」特許を自明性により無効と判断
2001.01
- <米国>関連出願になされた審決を情報開示しなかった場合、特許権の行使は許されなくなる
- <米国>CAFC大法廷がフェスト(Festo)判決により米国における均等論の適用を制限する
- <欧州>ヨーロッパにおけるソフトウェア特許のハーモナイゼーション
- <韓国>ソウル地裁、「マスターカード」ドメイン名の使用を差し止め
2000.12
- <米国>外国で正当権利者によって実施されたものであっても、その米国への輸入は271条(g)項の侵害の責任を負う
- <米国>インターネットによる音楽配信の寄与侵害(A&Mレコード有限会社 対 ナップスター有限会社の件、No. 00-16401)
- <米国>クレームは明細書に記載された構造に制限されるため侵害しないとされた判決(Watts v. XL Systems Inc)
- <台湾>台湾における異議、取消し、職権審査についてのガイドライン
2000.11
- <カナダ>連邦控訴審が高等生物を特許対象と認める初の判決
- <中 国>中国改正特許法(2001年7月1日施行予定)
- <韓 国>マドリッド条約の議定書および商標法条約の加盟に伴う韓国国内法の改正
- <米 国>クレームを限定することは発明者の不実記載を救済しない
2000.10
- <米国>米国特許クレームにおける不定冠詞「a」の解釈
- <米国>PTOビジネス方法特許ラウンドテーブル(2000/7/27)
- <米国>米国特許法改正に対応した規則の最終版が発表される
- <カナダ>WTO世界貿易機関の薬物決定を満たすため、特許規則の撤廃促される
2000.09
- <米国>ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは、個別の択一的構造を包含する
- <米国>商標の著名性は関連のない商品にまで影響を及ぼすことができると連邦巡回控訴裁判所判決
- <米国>ICANNのドメインネーム処分は連邦裁判所に対して拘束力はない
- <米国>下院の司法委員会は遺伝子の特許付与に関して、専門家の賛否意見を聞く
2000.08
- <米国>銀行業において商標権を持っていても(商標:Commerce)、保険業で同様にその商標権を確立できるわけではない、という控訴裁判所の判決
- <米国>USPTOビジネス方法特許ラウンドテーブルフォーラム
- <英国>英国控訴裁判所タキソールの投与形態に関するBMS社特許を無効と判断
- <台湾>自己の登録商標を防衛するために、防護標章登録要件が大幅に緩和される模様
2000.07
- <欧州>バイオ関連特許が共同体特許構想に影を落とす
- <米国>製品デザインに関するトレードドレスの侵害立証には、二次的意義(セカンダリーミーニング)の証明が必要
- <米国>親出願とその継続出願間で、発明者が一部異なる場合における米国特許法第102条(e)項の規定の適用
- <米国>Fanwith”BaffleMeans”に関するClaimは、Means-Plus-FunctionClaimではないとした
2000.05
- <欧州>OHIM-SecondBoardofAppealの審決RetailService(小売りサービス)を指定した商標の登録可能性
- <米国>明細書中に引用した雑誌のタイトルはクレームに記載した包 括概念の構成について具体的な構造を記載したことになるとした判決
2000.04
2000.03