自社の創意工夫の結晶は、すぐに権利保護すべき
商標権を取得し、更新を続ければ、事実上永続的な権利になります
商標とは、自社商品と他社商品を識別するための目印です。
この制度は、消費者がある商品やサービスを知った時、その商品やサービスは誰によって提供されたものなのか、その商品やサービスのクオリティはどのレベルが期待できるのかを消費者に示すシステムが必要なことが背景にあります。
商標法第2条第1項には、「この法律で商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの」と規定されています。
2014年(平成26年)からは商標法改正により、色彩からなる商標、音商標、位置商標など、これまで商標として登録保護できなかったものについても登録が可能になりました。
商標権者には、登録商標を独占的に使用する権利が与えられます。また、商標権は、登録されてから10年間有効で、しかも何度も更新が可能なため、事実上、永続的な権利といえます。
それほど強い力を持った権利だけに、一般的に使われている普通名称は「公共の共有財」と見なされ、商標登録することはできません。
弁理士は、商標権取得の相談を受けると、ヒアリングを行い、出願書類において指定する必要がある、その商標を使用する商品や役務についてアドバイスを行います。
また、弁理士は、相談者の希望に応じてその商標及び指定商品や指定役務について事前調査を行い、権利化の可否や、相談者がその商標を使用した場合に他者の商標権を侵害しないかについて検討します。商標の権利化を進めることが決まると、弁理士は出願書類を作成し、特許庁に対して出願手続を行います。
商標は権利化されると、銀行の融資時に評価されることがあるほど、マーケティング的価値が高いものです。だからこそ、早めのアクションが重要なのです。