日本で取得した産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)は、海外では効力無し!
そこで弁理士が、海外での産業財産権の取得をサポートします
人口の減少で、ますます国内の市場が先細る日本。
企業の発展のためには海外市場が重要ですが、国内で取得した産業財産権の効力は海外には及びません。あなたの企業が海外進出するのであれば、その国での産業財産権の取得を検討する必要があります。
あなたの会社が外国で製品を製造・販売したり、日本で製造した製品を外国に輸出したりする場合には、その国で産業財産権を取得したり、その国の産業財産権に対処する必要があります。
外国で産業財産権を取得する方法としては、その国に直接出願する方法や、条約の規定を利用して出願する方法などがあります。後者に関しては、産業財産権の国際的な保護を容易にするため、世界の170カ国以上がパリ条約を結んでいますが、特に、発明についてはさらに150カ国以上が特許協力条約(PCT)を結んでいます。また、商標については100カ国ほどがマドリッド協定議定書に加盟しています。
外国で産業財産権を取得するための出願を行う場合に、日本で出願をしていればパリ条約による優先権を利用することができます。例えば、日本に特許出願してから1年以内にパリ条約による優先権を利用して外国に特許出願すると、新規性、進歩性等の判断に関し、日本における出願日に出願されたのと同様の取扱いを受けることができます。外国に特許出願をする場合、翻訳文を準備するなど国毎に異なる手続に備える必要があるため、出願人の負担が大きくなります。このような出願人の負担を軽減するため、パリ条約では優先権制度が導入されています。ちなみに、他の産業財産権についても優先権が認められておりますが、要件が異なる場合がありますので、詳細は弁理士に確認してください。
企業が海外進出するに際し、どの国で権利を取得するのか、その国で取得する権利は特許権なのか商標権なのかなどによって、権利の取得方法や費用が異なります。そのために、弁理士は日頃から外国の弁理士と法律改正などの情報交換を行ったり、国際会議などで直接会って意思の疎通を図ったりして、外国の情報の収集に努めていますので、海外進出を検討する場合には、弁理士に相談してください。